※第372条〔留置権等の規定の準用〕 1.不可分性 抵当権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,目的物の全部についてその権利を行使することができる。 2.物上代位性 (1) 抵当権は,その目的物の売却(注1) ,賃貸,滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行使することができる。 (2) ただし,その払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない。 (3) 債務者が抵当権の目的物につき設定した物権の対価についても,同様に代位することができる。 3.物上保証人の求償権 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者は,その債務を弁済し,または抵当権の実行によって目的物の所有権を失ったときは,保証債務に関する規定に従い,債務者に対して求償権を有する。 |
【判例要旨】 1.不法行為による損害賠償請求権 第三者が抵当権の目的物である不動産を毀損し,これが不法行為となるとき,抵当権者は,目的物の交換価値が具体的に転化した不動産所有者の有する損害賠償請求権に物上代位することができる(大判大6.1.22)。 2.賃料に対する物上代位 抵当権者は,目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても,その賃料に対して物上代位権を行使することができる(民法372条,304条)(最判平1.10.27)。 ※← 賃料に抵当権の効力が及ぶか否かと,賃借権が抵当権に対抗できるか否かは,次元を異にする問題だから。 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した場合,AのCに対する賃料請求権について,Bは,物上代位により抵当権を行うことができる(民法372条,304条)(最判平1.10.27)。 3.物上代位と差押え 建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃料債権に物上代位権を行使するためには,賃料債権の差押えをする必要があるが,他の債権者によって既に差押えがされている場合でも,抵当権者は,重ねて差押えをする必要がある(最判平13.10.25)。 4.債権譲渡と物上代位 建物を目的とする抵当権の抵当権者は,その建物の賃料債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,その賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(最判平10.1.30)。 【関連事項】 ※ 賃料に対する物上代位について → 平成15年15問参照 ※ 転貸賃料債権への物上代位 → 平成19年15問参照 ※ 物上代位と差押(差押基準説と登記基準説) → 平成12年14問、平成20年15問。 【注記事項】 (注1) 売買代金に対する物上代位 抵当権者Bは,AのCに対する売買代金請求権を差し押えて,これに対し抵当権を行使(物上代位)することができる(民法372条,304条1項)。ただし,抵当権につき未登記のままでは差押ができない(平成4年13問ア肢参照)。 |
(2612E) 《債権譲渡と物上代位》 当該抵当権の設定の登記がされた後に,抵当権設定者CがDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し,その賃料債権をCがEに対して譲渡した場合には,当該譲渡につき確定日付のある証書によってCがDに通知をしたとき,抵当権者Aは,当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(民法372条,304条)(最判平10.1.30)。 (2015) 【物上代位と差押】=(1214) 第1説 差押えは,物上代位の目的となる債権の特定性を維持するために要求される。 【登記基準説】(第三債務者保護説) 第2説 差押えは,物上代位による優先権の保全を図るために要求される。 【差押基準説】(優先権保全説) (2015A) 《差押債権者》 【登記基準説】は,差押えの主体が抵当権者自身であることを要求しないことと矛盾するものではない。 (2015B) 《政策的権能》 【差押基準説】は,物上代位は法が抵当権者に与えた政策的な権能であると考える見解を前提としている。 (2015C) 《価値支配権》 【登記基準説】は,物上代位は抵当権が価値支配権であることから生ずる当然の効果であると考える見解を前提としている。 (2015D) 《登記による公示》 【登記基準説】は,抵当権者が物上代位の目的となる債権について優先権を有することは抵当権の登記によって公示されると考える見解を前提としている。 (2015E) 《債権譲渡》 【差押基準説】は,抵当権者による差押えの前に,物上代位の目的となる債権が譲渡された場合には,抵当権者は当該債権に物上代位をすることができないとの見解に結びつく。 (2413E) 《敷金の充当》 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合に,その賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたとき,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で当然に消滅する(最判平14.3.28)。 (2313C) 《物上代位》 Cが建物をEに転貸した場合,Cを建物の所有者と同視することができるようなときを除き,Bは,CのEに対する賃料債権について物上代位権を行使することはできない(最判平12.4.14)。 (2313D) 《債権譲渡》 AのCに対する賃料債権がFに譲渡され,当該債権譲渡について確定日付のある証書によってCが承諾した場合でも,Bは,その賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(最判平10.1.30)。 |
(1714B) 《物上代位と差押え》 建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃料債権に物上代位権を行使するためには,賃料債権の差押えをする必要があるが,他の債権者によって既に差押えがされている場合には,抵当権者は,重ねて差押えをする必要が[ある](最判平13.10.25)。 (1714C) 《債権譲渡と物上代位》 建物を目的とする抵当権の抵当権者は,その建物の賃料債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,その賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(最判平10.1.30)。 (1714E) 《明渡し請求》 第三者の不法占有により,売却価額が適正な価額より下落するおそれがあるときは,抵当権者は所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるし(最判平11.11.24),抵当権に基づく妨害排除請求として,直接,不法占有者に対して明渡しを請求することもできる(最判平17.3.10)。 (0815C) 《物上代位》 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。AのCに対する賃料請求権について,Bは,(物上代位により)抵当権を行うことが[できる](民法372条,304条)(最判平1.10.27)。 (1816C) 《物上代位》 抵当権者は,目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても,その賃料に対して物上代位権を行使することができる(民法372条,304条)(最判平1.10.27)。 (0413A) 《物上代位》 抵当権者Bは,AのCに対する売買代金請求権を差し押えて,これに対し抵当権を行使(物上代位)することができる(民法372条,304条1項)(ただし,抵当権につき未登記のままでは差押ができない)。 (0912D) 《物上代位》 第三者が抵当権の目的物である不動産を毀損し,これが不法行為となるとき,抵当権者は,(目的物の交換価値が具体的に転化した)不動産所有者の有する損害賠償請求権に物上代位することができる(民法372条,304条1項)(大判大6.1.22)。 (0912B) 《抵当権の侵害》 (抵当権の効力は抵当土地上に存する伐木にも及ぶので)抵当権の目的物である山林上の立木が,通常の用法を超えて,抵当権者に無断で伐採された場合(目的物の交換価値を侵害するものとして),山林の抵当権者は,立木の搬出の禁止(妨害排除)を請求することが[できる](民法372条,296条)(大判昭7.4.20)。 (6317) 【抵当権の付従性】 (6317A) 《将来債権》 将来の一定の時期に成立する債権を担保するため,あらかじめ抵当権を設定することができる(大判大2.5.8)。 (6317D) 《抵当権の復活》 債務者は,被担保債権の譲渡を異議を留めずに承諾した場合には(民法468条1項),その債権の一部がすでに弁済により消滅しているときであっても,譲受人に対し,抵当権の一部消滅を主張することができない(大判昭8.8.18)。 (6317E) 《抵当権の流用》 被担保債権の弁済によって消滅した抵当権の登記を他の債権のための抵当権の登記として流用した場合,抵当権者は,その弁済の前に登記された後順位の抵当権を有する者に対し,自己の抵当権が優先することを主張することが[できない](大判昭8.11.7)(最判昭49.12.24)。 |
(1214) ※【物上代位と差押】 抵当目的物についての将来の賃料債権の包括的譲渡と同債権に対する抵当権の物上代位との優劣。 第1説【差押基準説】 物上代位による差押えがされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。 第2説【登記基準説】 抵当権の登記がされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。 (1214A) 《目的物の減価》 [物上代位否定説は],(抵当権は使用収益権を設定者に留めさせるものだから)抵当権者は,引渡命令(や詐害的旧短期賃借権の解除)によって対処することができる賃借権以外の賃借権による抵当目的物の減価を甘受すべきである(と主張する)。 (1214B) 《賃料債権の処分権限》 [差押基準説(第1説)は],(差押えは,抵当権の効力が及ぶための要件であり,第三者に対する対抗要件であると主張するので),差押えがされるまでは抵当権設定者に抵当目的物の用益権が留保されているから,賃料債権の処分権限は抵当権設定者にある(と解し,差押えがされるまでは,賃料債権の譲渡が抵当権の物上代位に優先すると説明する)。 (1214C) 《物上代位権の公示》 [登記基準説(第2説)は],(賃料債権は,抵当目的物の価値変形物であり,もともと賃料債権に抵当権の効力が及んでおり),物上代位権は,抵当権設定の登記によって公示されている(と理解するので,抵当権設定登記を対抗要件と捉え,差押えは,第三債務者の保護のための要件であると主張する)。 (1214D) 《賃料債権の担保化》 [差押基準説(第1説)は],(抵当権の登記がされた時を基準にすれば,設定者が賃料債権に担保を設定したり,譲渡したりすることが事実上不可能となるので,差押えの時期を基準とし,差押えがされるまでは),賃料債権を担保化し,流動化することが可能となるように解すべきである(と主張する)。 (1214E) 《賃料債権の譲受人》 [登記基準説(第2説)は],(賃料債権は,抵当目的物の価値変形物であり,もともと賃料債権に抵当権の効力が及んでおり),賃料債権の譲受人は,抵当権者が当初から有していた抵当目的物の交換価値に対する利益を侵害する者であり,保護に値しない(と主張し,抵当権の登記の時期を基準とすれば,事実上,賃料債権の譲受けを抵当権者に対抗できないことになる)。 (1515) 【物上代位】 (1515A) 《使用収益の対価》 [否定説は],賃料は,目的物の使用収益の対価であり,抵当権の把握した交換価値の代替物とはいえない[ので,抵当権者が把握できない賃料債権に対して物上代位権を行使することはできないと主張する]。 (1515B) 《交換価値のなし崩し的な具体化》 [肯定説は],抵当権の目的不動産の賃料は,抵当権の把握している交換価値の(一部の具体化であり)なし崩し的な具体化とみるべきである[から,交換価値を把握できる抵当権者は,賃料債権に対して物上代位権を行使することができると主張する]。 (1515C) 《法定果実》 [肯定説は],被担保債権につき不履行があった場合,その後に生じた天然果実には民法371条により(天然果実には旧民法第371条により差押え以後)抵当権の効力が及ぶが,法定果実にはその効力が及ばない[ので,法定果実である賃料に対しては,物上代位権の行使により抵当権の効力を及ぼすべきであると主張する]。 (1515D) 《公示の制度》 [否定説は],(物上代位の順位の公示しないで)後順位担保権者が先順位担保権者に優先して(物上代位権の行使により)賃料を取得することを可能とすることは,(登記された)抵当権の順位を定めた趣旨を没却する[おそれがあると主張する]。 (1515E) 《非占有担保権》 [肯定説は],(先取特権については,民法304条で賃料に対する物上代位を認めているが),抵当権の非占有担保権としての性質は,先取特権と異ならない[ので,抵当権についても,先取特権と同様に,賃料に対する物上代位権の行使を認めるべきであると主張する]。 各論(1915) 【転貸賃料債権への物上代位】 (1915A) 《価値代替物》 〔肯定説は〕,転貸賃料債権も,目的物の価値代替物である点では賃料債権と異なるところはないから,賃料債権への物上代位の可否についての判例と同様に扱うべきである〔と主張する〕。 ※← 賃料に対して物上代位をすることができるとするのが判例である(最判平1.10.27)。 (1915E) 《賃料債権と同一の扱い》 〔肯定説は〕,抵当不動産の第三取得者が有する賃料債権と抵当不動産の賃借人が有する転貸賃料債権とで,異なる取扱いをすべき理由はない〔と主張する〕。 ※← 貸ビル等の賃貸物件については,不動産価格の低迷によって,その交換価値が下落したため,抵当権者に対して,担保不足を補う有力な手段として継続的な使用価値に対する物上代位を認める必要がある。 肯定説は,物上代位の「債務者」には,抵当不動産の第三取得者も含まれると解するから。 (1915C) 《同視しうる者》 〔肯定説の立場から否定説〕に対しては,賃借人が抵当権設定者と同視しうる者である場合に妥当な結論を導くことができないという批判が可能である。 ※← 賃料債権に対する物上代位による差押えを免れるために,執行妨害的な転貸借が増加しており,このような濫用的な転貸借をも含めて,一律に物上代位を否定すれば,執行免脱という不正常な事態を助長することになりかねない。 (1915B) 《物的責任》 〔否定説は〕,民法304条の「債務者」とは,被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担する者を意味する〔と主張する〕。 ※← 賃借人は,賃貸人である抵当目的物の所有者とは異なり,当該不動産について物的責任を負担するものではない。 (1915D) 《正常な転貸借》 〔否定説の立場から肯定説〕に対しては,賃借人が正常な転貸借によって取得し得た利益を奪うことになり,妥当でないという批判が可能である。 ※← 転貸賃料債権を物上代位の目的とすることができるとすると,正常な取引により成立した抵当不動産の転貸借関係における賃借人(転貸人)の利益を不当に害することにもなる。 |