◎第371条〔抵当権の効力の及ぶ範囲〕 ◇ 果実に対する効力 抵当権は,その担保する債権につき不履行があったときは(注1)(注2),その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 |
【判例要旨】 ◇ 法定果実への物上代位 建物に設定された抵当権は,物上代位の規定により払渡前に差押えれば,建物の賃借人の支払う賃料(法定果実)にも及ぶ(最判平1.10.27)。 【注記事項】 (注1) 債務不履行前 土地に設定された抵当権は,債務不履行前には,土地の果実には及ばない(平成5年12問ウ肢参照)。 (注2) 債務不履行後 抵当権の目的物に対して差押えがあった後ではなく,被担保債権につき債務不履行があった後には,抵当権の効力は,その目的物から生じた果実に及ぶ(平成3年10問5肢参照)。 |
(2313E) 《債務不履行》 Bは,抵当権の被担保債権についてAに債務不履行が[がある場合には:×あるか否かにかかわらず],AのCに対する賃料債権について物上代位権を行使することができる(民法371条)。 |
(0512C) 《天然果実》 土地に設定された抵当権は,[債務不履行前には:×抵当権の実行としての差押えの前後を問わず],土地の天然果実には及ばない(民法371条)。 (0310E) 《債務不履行後の果実》 抵当権の[被担保債権につき債務不履行:×目的物に対して差押え]があった後は,抵当権の効力は,その目的物から生じた(天然)果実に及ぶ(民法371条)。 (0512D) 《物上代位》 建物に設定された抵当権は,[物上代位の規定により払渡前に差押えれば:×抵当権の実行としての差押えの前後を問わず],建物の賃借人の支払う賃料(法定果実)にも及ぶ(民法371条1項但,372条,304条1項)(最判平1.10.27)。 |