※第370条〔抵当権の効力の及ぶ範囲〕 ◇ 抵当権の効力の及ぶ範囲 (1) 原則 : 抵当権は,抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ(370条)。 (注1) 増築部分 建物を目的とする抵当権が設定された後,その建物の所有者がその建物に接続して子供部屋を増築したとき,その抵当権は,その子供部屋にも及ぶ(民法370条本文,242条本文)(昭和56年11問2肢参照)。 (注2) 設定後の建築建物 土地につき抵当権を設定した後その設定者がその土地の上に建物を建築したとしても,その抵当権は,その建物には及ばない(昭和56年11問3肢参照)。 (注3) 物上代位 土地に設定した抵当権の効力は,設定者(所有者)が地上建物の焼失により取得する保険金支払請求権には及ばない。保険金請求権に物上代位できるかどうかは,別の論点(大判明40.3.12)である(昭和62年8問2肢参照)。 (2) 例外 : 次の場合には,抵当権の効力は及ばない。 @抵当地の上に存する建物 A設定行為に別段の定めがある場合 B債権者が債務者の詐害行為を取り消すことができる場合 |
【判例要旨】 1.借地権 借地上の建物に設定された抵当権の効力は,借地権の譲渡または転貸を許す旨の特約がなくても,借地権(賃借権または地上権)に及ぶ(最判昭40.5.4)。 2.附属の物置小屋(附加一体物) 建物を目的とする抵当権設定の効力は,抵当権設定当時からその建物の所有者が所有する未登記の附属の物置小屋に対して及ぶ(最判昭44.3.28)。 3.土地の定着物の例外 樹木の所有を目的とする地上権が設定され,その登記がされた土地に抵当権を設定した場合には,抵当権の効力は,抵当権が設定された後に,地上権者が植えた樹木に及ばず,その設定前に地上権者が植えた樹木(民法242条但書)にも及ばない(最判昭35.3.1)。なお,地上権等の権原は,対抗要件を具備しなければ第三者に対抗できない。 4.搬出の禁止 抵当権の効力は抵当土地上に存する伐木にも及ぶので,抵当権の目的物である山林上の立木が,通常の用法を超えて,抵当権者に無断で伐採された場合,目的物の交換価値を侵害するものとして,山林の抵当権者は,立木の搬出の禁止(妨害排除)を請求することができる(大判昭7.4.20)。 【関連事項】 ※ 付加一体物と抵当権の効力 → 平成9年14問,平成14年5問参照 ※ 目的物の分離(即時取得説と公示説) → 平成16年9問参照 ※ 借地上の抵当権設定と対抗力 → 昭和59年15問参照 |
(2113) 【抵当権の効力】 甲説 ⇒ 附属の時期を問わずに,従物に及ぶ。 民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみならず,同法第87条の「従物」も含む。 乙説 ⇒ 設定時の従物には及ぶが,設定後の従物には及ばない。 民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみを指し,同法第87条の「従物」を含まないが,主物に対する抵当権の設定は,同条第2項の「主物の処分」に当たる。 (2113A) 《設定後の畳》 Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定後に取り替えた畳に及ぶかについて,甲説によれば及び,乙説によれば及ばない。 (2113B) 《設定前の樹木》 Aが自宅の土地に設定した抵当権の効力が,Aが抵当権の設定前に当該土地に植栽した樹木に及ぶかについて,甲説によっても,乙説によっても,及ぶ。 (2113C) 《設定時の地下タンク》 Aが所有するガソリンスタンドの店舗用建物に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定当時,同建物内の設備と管によって運通し,同建物に近接して設置され,同建物でのガソリンスタンドの営業のために使用していた地下タンクに及ぶかについて,[甲説によっても,乙説によっても,及ぶ]。 (2113D) 《不履行後の果実》 Aが所有する土地に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定後,その担保する債権について不履行があった後に生じた当該土地上の稲立毛に及ぶかについて,[甲説によっても,乙説によっても,及ぶ]。 (2113E) 《付合しない樹木》 Aが所有する土地に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定前に当該土地に地上権の登記がされていた場合に,抵当権設定後に地上権者が当該土地に当該地上権に基づいて植栽した樹木に及ぶかについて,甲説によっても,乙説によっても,及ばない。 |
(0912B) 《抵当権の侵害》 (抵当権の効力は抵当土地上に存する伐木にも及ぶので)抵当権の目的物である山林上の立木が,通常の用法を超えて,抵当権者に無断で伐採された場合(目的物の交換価値を侵害するものとして),山林の抵当権者は,立木の搬出の禁止(妨害排除)を請求することが[できる](民法372条,296条)(大判昭7.4.20)。 (6309B) 《借地権》 借地上の建物に設定された抵当権の効力は,借地権の譲渡または転貸を許す旨の特約がなくても,借地権に[及ぶ](民法370条)(最判昭40.5.4)。 (5717A) 《付加一体物》 建物及びその中にある一切の家財道具を目的として抵当権を設定することはできない(民法370条本)。 (5611A) 《敷地の地上権》 建物を目的とする抵当権は,その建物の所有を目的とする敷地の地上権に及ぶ(民法370条)(最判昭40.5.4)。 (5604D) 《付加一体物》 建物を目的とする抵当権設定の効力は,抵当権設定当時からその建物の所有者が所有する未登記の附属の物置小屋に対して及ぶ(民法370条)(最判昭44.3.28)。 (0512E) 《土地の定着物の例外》 土地に設定された抵当権は,その土地の地上権者が植栽した樹木には及ばない(民法242条但,370条本)(なお,地上権等の権原は,対抗要件を具備しなければ第三者に対抗できない)(最判昭35.3.1)。 (5611B) 《増築部分》 建物を目的とする抵当権が設定された後,その建物の所有者がその建物に接続して子供部屋を増築したとき,その抵当権は,その子供部屋にも及ぶ(民法370条本,242条本)。 (5611C) 《設定後の建築建物》 土地につき抵当権を設定した後その設定者がその土地の上に建物を建築したとしても,その抵当権は,その建物には及ばない(民法370条本)。 (0419C) 《附合せず》 樹木の所有を目的とする地上権が設定され,その登記がされた土地に抵当権を設定した場合には,抵当権の効力は,抵当権が設定された後に,地上権者が植えた樹木に[及ばず:×のみ及び],その設定前に地上権者が植えた樹木[にも]及ばない(民法370条本,242条但)(最判昭35.3.1)。 (0419D) 《建物の賃貸》 土地所有者が建物を築造した後に,土地に抵当権を設定した場合において,その建物が第三者に賃貸されたとき,抵当権者は,自己に損害を及ぶぼすものとして,その賃貸借契約を解除(裁判所に請求)することは[できなかった](民法370条本,旧395条)。 (6208B) 《物上代位》 土地に設定した抵当権の効力は,設定者(所有者)が地上建物の焼失により取得する保険金支払請求権には及ばない(民法370条)。 (5919B) 《妨害排除請求》 丙がA土地についてB建物を所有するための権原を有しない場合でも,抵当権者乙は,抵当権に基づき丙に対しB建物を収去してA土地を明け渡すよう請求[することができることもある](最判平11.11.24)。 (1312E) 《妨害排除》 抵当権者は,抵当権の侵害があった場合,抵当権の目的物の交換価値[の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態に:×が被担保債権額を弁済するのに十分で]あるとき,その妨害排除を請求することが[できる](最判平11.11.24)。 (0815) 【抵当権の効力】 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した場合。 (0815A) 《価値支配権》 but 妨害排除請求 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。賃貸借契約終了後もAがCに対して建物の返還を請求しないとき,Bは,抵当権に基づく妨害排除として,Cに対し,建物を自己に引き渡すように請求することが[できることもある](大判昭9.6.15,最判平3.3.22)←変更(最判平11.11.24)。 (5915) 【抵当権の効力】 「土地の貸借人がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をしたときは,抵当権の効力はその貸借権に及び,かつ,そのことについて対抗力を生ずる。」という考え方(最判昭52.3.11)。 (5915A) 《賃貸借契約の解除》 甲所有の土地の賃借人乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後であっても,甲は乙の賃料の不払を理由に賃貸借契約を解除することができるのは,設問見解とは,無関係である。 (5915B) 《譲渡と承諾》 甲所有の土地の賃借人乙がその地上に所有する建物について設定した抵当権が実行されて建物が売却されたとき[賃借権も移転するとしても],甲は買受人の賃借権の取得につき承諾を拒絶することができる(民法612条1項)のは,設問見解を前提としており,矛盾しない。 (5915C) 《賃借権の二重譲渡》 甲所有の土地の賃借人乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後,丙が甲の承諾を得て乙から建物とともに賃借権を譲り受け,その登記をした場合において,抵当権の実行により建物が丁に売却されたとき,[譲渡された]甲と丙[の賃借権]および[抵当権の実行によって]丁[が取得した賃借権]との間に二重の賃貸借関係が生ずるのは,設問見解に反しない。 (5915D) 《地上権の二重譲渡》 甲所有の土地につき登記をした地上権を有する乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後,丙が乙から建物および地上権の譲り受けてその登記をした場合において,抵当権の実行により建物が丁に売却されたとき,丙は丁に対し,地上権に基づいて土地の明渡しを請求することが[できない](丁は地上権の取得を対抗できる)ので,設問見解に矛盾する。 (5915E) 《別個の権利》 [専有部分と敷地の共有持分は別個独立の権利であって,主従関係にないので],区分所有建物の専有部分とこれを所有するためのその敷地の共有持分とを有する者が専有部分のみについて抵当権を設定し,その登記をした場合には,抵当権の実行により専有部分を買い受けた者は,敷地の共有持分を取得しない(区分所有法22条1項・3項)のは,設問見解に矛盾しない。 (1312) 【抵当権の侵害】 (1312A) 《立木の伐採》 抵当権者は,抵当権設定者が通常の用法に従い抵当権が設定された山林の立木を伐採している場合には,その禁止を請求することができない(価値支配権)。 (1312B) 《搬出の禁止》 抵当権者は,抵当権が設定された山林の立木が伐採されて木材(分離物)となった場合には,その搬出の禁止を請求することが[できる](大判昭7.4.20)。 (1312C) 《損害賠償》 抵当権の侵害による不法行為に基づく損害賠償は,抵当権の実行[前でも:×により損害額が確定した場合でなければ],請求することが[できる](大判昭7.5.27)。 |
※(5915) 【抵当権の効力】 「土地の貸借人がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をしたときは,抵当権の効力はその貸借権に及び,かつ,そのことについて対抗力を生ずる。」という考え方(最判昭52.3.11)。 (5915A) 《賃貸借契約の解除》 甲所有の土地の賃借人乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後であっても,甲は乙の賃料の不払を理由に賃貸借契約を解除することができるのは,設問見解とは,無関係である。 (5915B) 《譲渡と承諾》 甲所有の土地の賃借人乙がその地上に所有する建物について設定した抵当権が実行されて建物が売却されたとき[賃借権も移転するとしても],甲は買受人の賃借権の取得につき承諾を拒絶することができる(民法612条1項)のは,設問見解を前提としており,矛盾しない。 (5915C) 《賃借権の二重譲渡》 甲所有の土地の賃借人乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後,丙が甲の承諾を得て乙から建物とともに賃借権を譲り受け,その登記をした場合において,抵当権の実行により建物が丁に売却されたとき,[譲渡された]甲と丙[の賃借権]および[抵当権の実行によって]丁[が取得した賃借権]との間に二重の賃貸借関係が生ずるのは,設問見解に反しない。 (5915D) 《地上権の二重譲渡》 甲所有の土地につき登記をした地上権を有する乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後,丙が乙から建物および地上権の譲り受けてその登記をした場合において,抵当権の実行により建物が丁に売却されたとき,丙は丁に対し,地上権に基づいて土地の明渡しを請求することが[できない](丁は地上権の取得を対抗できる)ので,設問見解に矛盾する。 (5915E) 《別個の権利》 [専有部分と敷地の共有持分は別個独立の権利であって,主従関係にないので],区分所有建物の専有部分とこれを所有するためのその敷地の共有持分とを有する者が専有部分のみについて抵当権を設定し,その登記をした場合には,抵当権の実行により専有部分を買い受けた者は,敷地の共有持分を取得しない(区分所有法22条1項・3項)のは,設問見解に矛盾しない。 (0914) ※【付加一体物】 (0914A) 《附加一体物でない場合》 (A)庭石は,抵当権の目的物である土地の所有者が,その所有していたものを設置し,(P)土地から容易に取り外しができる状態にあれば,[独立性も認められ,土地の従物といえる。そして](X)民法370条にいう不動産に附加してこれと一体を成した物とは,民法242条にいう不動産に従としてこれに附合した物(附合物)と同じ範囲の物をいう[とすれば,従物は附加一体物に含まれず,土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ばない。] (0914B) 《附加一体物の場合》 (A)庭石は,抵当権の目的物である土地の所有者が,その所有していたものを設置し,(P)土地から容易に取り外しができる状態にあれば,[独立性も認められ,土地の従物といえる。そして](Y)民法370条にいう不動産に附加してこれと一体を成した物とは,附合物と民法87条の従物とを合わせたものをいう[とすれば,従物も附加一体物に含まれ,土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ぶ。] (0914C) 《附合する場合》 (A)庭石は,抵当権の目的物である土地の所有者が,その所有していたものを設置したが,(Q)土地から取り外すことが困難な状態にあり,かつ,経済的な観点からみると,その土地から分離して独立の取引の対象とすることができない[とすれば,庭石は土地に附合したといえる(民法242条本)。そして](X)民法370条にいう不動産に附加してこれと一体を成した物とは,民法242条にいう不動産に従としてこれに附合した物(附合物)と同じ範囲の物をいう[とすれば,土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ぶ。] (0914D) 《附合しない場合》 (B)庭石は,抵当権の目的物である土地を使用する権原のある第三者が,その所有していたものを設置したものなら[従物ではなく],(P)土地から容易に取り外しができる状態にある[とすれば,附合もしていない。そして](Y)民法370条にいう不動産に附加してこれと一体を成した物とは,附合物と民法87条の従物とを合わせたものをいう[としても,附加一体物の範囲にかかわらず,土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ばない。] (0914E) 《強い附合》 (B)庭石は,抵当権の目的物である土地を使用する権原のある第三者が,その所有していたものを設置したものなら[従物ではなく],(Q)土地から取り外すことが困難な状態にあり,かつ,経済的な観点からみると,その土地から分離して独立の取引の対象とすることができない[とすれば,庭石は土地に附合したといえる(民法242条本)。そして](X)民法370条にいう不動産に附加してこれと一体を成した物とは,民法242条にいう不動産に従としてこれに附合した物(附合物)と同じ範囲の物をいう[とすれば,強い附合の場合には,民法242条但書は適用されないので,土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ぶ。] (1405) ※【抵当権の効力】 甲説 〔従物は含まない〕: 民法第370条本文の「附加シテ之ト一体ヲ成シタル物」(付加一体物)は,同法第242条の「従トシテ之ニ附合シタル物」(付合物)と同義であり,同法第87条の従物を含まない。ただし,抵当権設定当時の目的不動産の従物には,抵当権の効力が及ぶ。 乙説〔従物を含む説〕: 民法第370条本文の付加一体物には,同法第242条の付合物のみならず,同法第87条の従物も含まれる。 (1405A) 《設定後の従物》 ← 争いあり Aは,自己所有の家屋に抵当権を設定した後,その家屋に畳と障子(従物)を設置した。この場合,[(従物を含む)乙説によれば:×甲説によっても,乙説によっても],畳と障子には抵当権の効力が及ぶ(大判昭9.7.2)。 (1405B) 《設定時の付合物》 ← 弱い附合 Bは,A所有の土地を不法に占拠して使用し,桑の樹を植栽(付合)していた。その後,Aは,この土地にCのために抵当権を設定した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,桑の樹には抵当権の効力が及ぶ。 (1405C) 《設定後の従物》 ← 争いあり Aは,自己所有のガソリンスタンド用店舗建物にBのために抵当権を設定した。その後,Aは,その店舗に自己所有の洗車機(従物)を設置した。この場合,[(従物を含む)乙説によれば:×甲説によっても,乙説によっても],洗車機には抵当権の効力が及ぶ(最判平2.4.19)。 (1405D) 《設定後の付合物》 ← いずれの説でも,及ぶ Aは,抵当権の目的となっている自己所有の家屋の雨戸(構成部分)を取り替えた。この場合,甲説によっても,乙説によっても,雨戸には抵当権の効力が及ぶ(大判昭5.12.18)。 (1405E) 《設定時の付合物》 ← 強い附合 Bは,Aから土地を貸借し,この土地を造成して石垣(定着物)を設置した。その後,Aは,この土地にCのために抵当権を設定した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,石垣には抵当権の効力が及ぶ(大判大7.4.13)。 (1609) ※【目的物の分離】 【第1説】即時取得説 分離物が抵当不動産から搬出されても,抵当権の効力は,第三者が分離物を即時取得するまで,分離物に及ぶ。 【第2説】公示説 分離物が抵当不動産から搬出されても,抵当権の効力は,分離物に及ぶが,分離物が登記による公示に包まれているとはいえないため,第三者に対する対抗力を失う。 (事例) 「Aは,隣接する甲地及び乙地を所有しているところ,甲地についてBのために抵当権を設定し,登記をした。その後,Aは,抵当権設定当時甲地上にあった石灯龍を土地から分離した。」 (1609A) 《同地内》 抵当権設定者Aは,石灯籠が甲地上にある時点で,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,即時取得説(第1説)では,抵当権者Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。 (1609B) 《同地外》 抵当権設定者Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,即時取得説(第1説)では,抵当権者Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。 (1609C) 《同地内》 抵当権設定者Aは,石灯籠が甲地上にある時点で,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,公示説(第2説)では,抵当権者Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。 (1609D) 《同地外》 抵当権設定者Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,公示説(第2説)では,抵当権者Bは,Cに対して抵当権を主張することが[できない]。 (1609E) 《同地外》 抵当権設定者Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,現実の引渡しをした。この場合には,即時取得説(第1説)でも公示説(第2説)でも,抵当権者Bは,Cに対して抵当権を主張することが[できない]。 |