○第374条〔抵当権の順位の変更〕 1.順位の変更 抵当権の順位は,各抵当権者の合意によって変更することができる。 2.利害関係人の承諾 順位変更につき,利害関係を有する者があるときは(注1),その承諾を得なければならない。 3.効力要件 順位変更は,その登記をしなければ,効力を生じない。 |
【注記事項】 (注1) 中間者の承諾 1番抵当権者Aと3番抵当権者Cの抵当権の順位を入れ換えるために抵当権の順位変更をする場合には,1番抵当権者Bの承諾を得る必要があるが,3番抵当権者Cの被担保債権の差押債権者に主張するためには,その差押債権者の承諾は不要である(平成2年15問ウ肢参照)。 |
(2213E) 《順位の変更》 AがDとの間で,抵当権の順位の変更をするとの合意をしたが,B及びCの承諾は得ていない場合,順位変更の効力は生じない(民法374条1項本文)。 |
(0215B) 《中間者の承諾》 1番抵当権者甲が3番抵当権者丙のために抵当権の順位を譲渡または放棄する場合には,2番抵当権者乙の承諾は必要しないが(民法375条),甲と丙の抵当権の順位を入れ換えるために抵当権の順位の変更をする場合には,乙の承諾を得る必要がある(民法374条1項)。 (0215C) 《差押債権者の承諾》 1番抵当権者甲と3番抵当権者丙の抵当権の順位を入れ換えるために抵当権の順位の変更をする場合において,抵当権の処分の効力を丙の被担保債権の差押債権者に主張するためには,その差押債権者の承諾は[不要]である(民法374条1項但)。 (0215E) 《登記と効力要件》 1番抵当権者甲と3番抵当権者丙の抵当権の順位を入れ換えるために抵当権の順位の変更をする場合において,抵当権の処分の効力を被担保債権の債務者に主張するためには,[登記をしなければその効力を生じない:×登記も債務者への通知またはその承諾も必要がない](民法374条2項)。 |