○第375条〔抵当権の被担保債権の範囲〕 1.利息その他の定期金の制限 (1) 原則 : 抵当権者は,利息その他の定期金を請求する権利を有するときは,その満期となった最後の2年分についてのみ,抵当権を行使することができる。 (2) 例外 : それ以前の定期金についても,満期後(注1)に特別の登記をしたときは,その登記の時から抵当権を行使することができる(注2)。 2.遅延損害金の制限 (1) 原則 : 抵当権者が債務不履行によって生じた損害賠償を請求する権利を有する場合も,その最後の2年分についてのみ,抵当権を行使することができる。 (2) 例外 : 利息その他の定期金と合わせて2年分を超えることができない。 |
【補充解説】 質権の被担保債権の範囲(民法346条)より狭い。 【注記事項】 (注1) 利息の特別登記 抵当権者は,2年分を超える延滞利息について,その発生前ではなく,満期後に特別の登記をすることにより,その抵当権を行うことができる。 (注2) 利息全額の登記 元本及び弁済期日までの利息の全額を被担保債権として抵当権を設定することができる。 (3) 《利息の支払》 これに対し,後順位者の保護のため,抵当権者は,抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を超えた場合,[債務者が元本および満期となった利息全額:×特別の登記がされない限り,債務者が元本及び満期となった最後の2年分の利息]を支払ったとき,当該抵当権は消滅する(民法375条1項)。 |
(2614C) 《優先弁済の範囲》 根抵当権者は,確定した元本及び元本の確定前に発生した被担保債権の利息のうち満期となった最後の2年分についてのみに,その根抵当権の[行使が限定されるわけではない](民法375条1項)。 |
(5717B) 《利息の全額》 元本及び弁済期日までの利息の全額を被担保債権として抵当権を設定することができる(民法375条)。 (5611E) 《利息の特別登記》 抵当権者は,2年分を超える延滞利息についても,その[満期後:×発生前]に特別の登記をすることにより,その抵当権を行うことができる(民法375条1項但)。 (1716D) 《優先弁済の範囲》 優先弁済の範囲についても違いがある。根抵当権については,必ず極度額を定めなければならず,極度額の範囲内でしか優先弁済を受けることができない。しかし,その範囲内であれば,抵当権と異なり,最後の2年分を超える利息や遅延損害金についても優先弁済を受けられる(民法375条1項本・2項但)。 (1816D) 《利息の支払》 抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を超えた場合,[債務者が元本および満期となった利息全額:×特別の登記がされない限り,債務者が元本及び満期となった最後の2年分の利息]を支払ったとき,当該抵当権は消滅する(民法375条1項)。 |