※第392条〔共同抵当における代価の配当〕 1.同時配当の場合 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合,同時にその代価を配当すべきときは,各不動産の価額に応じて,被担保債権額を按分する(注1)(注2)。 2.異時配当の場合 (1) ある不動産の代価のみを配当すべきときは,抵当権者は,その代価から債権全部の弁済を受けることができる(注3)。 (2) 次順位の抵当権者は,弁済を受ける抵当権者が他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として,共同抵当権者に代位して優先弁済を受けることができる(注4)(注5)。 |
【判例要旨】 1.一方のみの競売 土地の抵当権者は,設定者(所有者)から地上建物についても抵当権の設定を受けた場合(共同担保)でも,地上建物のみについて競売することができる(大判大15.2.5)。 2.同時配当の価額の割合 土地甲・乙について同時に抵当権を実行して,その売却代価を配当する場合に,共同抵当権者は,当該不動産につき後順位抵当権者がいると否とを問わず,土地甲・乙の価額の割合に応じて弁済を受けなければならない(大判昭10.4.23)。 3.異時配当の超過額の代位 共同抵当権者Aが土地甲についてのみ抵当権を実行して,土地甲・乙の価額の割合による土地甲の分担額を超え,その売却代価全部の配当を受けた場合,それが債権全額の弁済に満たなかったときでも,その弁済を受けた額が土地甲の割付額を超過する以上,次順位抵当権者Bは,土地乙について,Aに代位して抵当権を行うことができる(大判大15.4.8)。 4.後順位者の代位 共同抵当権者Aが土地甲についてのみ抵当権を実行して債権全額の弁済を受けた場合,次順位抵当権者Bのみならず,その次の順位の抵当権者がいればその者も,もしAが土地甲・乙の価額の割合に応じて弁済を受けたならば土地甲の売却代価から弁済を受けることができたとき,土地乙についてAに代位して抵当権を行うことができる(大判大11.2.13)。 5.物上保証人による代位 債務者の所有する土地と物上保証人の所有する土地とが共同担保の目的とされている場合に,競売によって物上保証人の所有する土地のみが競売され,その売却代金から抵当権者が被担保債権の一部について配当を受けたとき(民法372条,500条),物上保証人は,配当額に応じて,債務者の所有する土地を目的とする抵当権に代位することができる(最判昭44.7.3)。 6.物上保証人への代位 (1) 物上保証人のみの場合 物上保証人であるDが甲土地及び乙土地を所有する場合に,共同抵当権者Aが甲土地の抵当権を実行したとき,次順位抵当権者Bは,乙土地について同時配当がなされたとすれば乙土地の割付られる額につき,Aの抵当権を代位行使することができる(最判平4.11.6)。 (2) 物上保証人と債務者の場合 債務者Cが甲土地を,物上保証人であるDが乙土地を所有する場合に,共同抵当権者Aが甲土地の抵当権を実行して全額の弁済を受けたときは,物上保証人Dの代位権は後順位抵当権者に優先し,乙土地の抵当権は消滅するので,次順位抵当権者Bは,乙土地についてAの抵当権を代位行使することができない(最判昭44.7.3)。 7.一方の抵当権の放棄 債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合に,Aが乙土地の抵当権を放棄して甲土地の抵当権を実行したとき,Bによる乙土地への代位はできなくなるが,Bは,Aによる抵当権の放棄がなければ乙土地についてAの抵当権を代位行使することができた限度(1,000万円)で,Aに優先して配当を受けることができる(大判昭11.7.14,最判平4.11.6)(注6) 。 【関連事項】 ※ 共同抵当と後順位者の代位について → 平成8年13問,昭和62年4問参照 【注記事項】 (注1) 同時配当と按分 共同抵当の目的とされている複数の土地の全部が競売により売却され,その売却代金が同時に配当される場合,共同抵当権者は,被担保債権のうち後順位抵当権者の存しない土地の売却代金から弁済を受けることができない額についてのみ,後順位抵当権者の存する土地の売却代金から優先弁済を受けることができるわけではなく,各抵当目的物の価額を応じ按分して優先弁済を受ける。 (注2) 同時配当と割付 AがCに対する2,500万円の債権を担保するために甲土地(時価3,000万円)と乙土地(時価2,000万円)について共同抵当権を有し,BがCに対する2,000万円の債権を担保するために甲土地について後順位の抵当権を有している。債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合に,Aが甲土地及び乙土地について抵当権を実行したとき,Bは,Aに対し,甲土地から1,500万円,乙土地から1,000万円の配当を得るように主張することができる。 (注3) 異時配当と優先弁済 共同抵当の目的とされている複数の土地のうちの一部が競売によって売却されたとき,競売された土地についてのみ後順位抵当権者が存する場合であっても,共同抵当権者は,その売却代金から,被担保債権の全額について優先弁済を受けることができる。 (注4) 共同抵当の登記と代位 共同抵当権者Aが甲土地についてのみ抵当権を実行して債権全額の弁済を受けた場合,共同抵当である旨の登記がされていないときでも,次順位抵当権者Bは,土地乙についてAに代位して抵当権を行うことができる。 (注5) 異時配当と代位の範囲 債務者Cが甲土地(時価3,000万円)及び乙土地(時価2,000万円)を所有する場合に,Aが甲土地の抵当権を実行して債権全部(2,500万円)の弁済を受けたとき,残余の3,000万円−2,500万円=500万円がBの配当されるが,BがCに対する2,000万円の債権のうち,残債務は2,000万円−500万円=1,500万円であるが,もし,同時配当なら,A(債権額2,500万円)は,甲土地(時価3,000万円)から1,500万円,乙土地(時価2,000万円)から1,000万円の配当を受けるので,Bは1,000万円の限度で乙土地についてAの抵当権を代位行使することができる。 (注6) 一方の抵当権の放棄 共同抵当の目的とされている複数の土地のうちの一部に後順位抵当権者が存する場合,共同抵当権者は,後順位抵当権者が存する土地を目的とする抵当権のみを放棄することはできる。また,後順位抵当権者が存しない土地を目的とする抵当権のみを放棄することもできるが,放棄がなければ後順位抵当権者が392条2項によって代位できたであろう限度で(民法392条2項,504条),放棄をした抵当権者は優先弁済を受けられなくなる。 【事例】 甲土地(価額3,000万円)及び乙土地(価額2,000万円)につき,XのAに対する債権(債権額3,000万円)を担保するため,第1順位の共同抵当権が設定された後,甲土地につき,YのAに対する債権(債権額2,000万円)を担保するため,第2順位の抵当権が設定された場合 (A) 《双方債務者所有》 甲土地及び乙土地がAの所有に属する場合に,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上(大判昭7.11.29),甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価として3,000万円全部がXに配当されたとき(代位できる限度において後順位担保権者に対する関係で優先弁済を受けられないので),後順位抵当権者Yは,Xに対し,1,200万円の不当利得返還請求をすることができる(最判平4.11.6)。 ※← 3,000万円 × {2,000万円 / (3,000万円 + 2,000万円)} = 1,200万円 (B) 《双方物上保証人所有》 甲土地及び乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合に,×が乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価3,000万円全部がXに配当されたとき,後順位抵当権者Yは,Xに対し,不当利得返還請求をすることが[できる](最判平4.11.6)。 ※← アと同様だから。 (C) 《物上担保を放棄》 甲土地がAの所有に,乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合に,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価3,000万円全部がXに配当されたとき(Xの優先弁済権は制限されず),後順位抵当権者Yは,Xに対し,不当利得返還請求をすることができない(最判昭44.7.3)。 ※← 後順位担保権者の代位と物上保証人がする代位とが衝突する場合、物上保証人の代位が保護される(民法500条)。 (D) 《債務者担保を放棄→他方譲渡》 甲土地がAの所有に,乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合に,Xが甲土地について設定された抵当権を放棄した後(民法504条),乙土地がBからCに抵当権付きのまま譲渡されたが,Xが乙土地について設定された抵当権を実行し,その代価2,000万円全部がXに配当されたとき,第三取得者Cは,Xに対し,不当利得返還請求をすることが[できる](最判平3.9.3)。 ※← 民法504条に違反して担保を放棄すれば、法定代位者に免責の効果が生ずるので、Xが受けた配当を不当利得として返還請求できる。 (E) 《双方債務者所有→一方譲渡》 甲土地及び乙土地がAの所有に属する場合に,乙土地がAからBに抵当権付きのまま譲渡された後,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価として3,000万円全部がXに配当されたとき,後順位抵当権者Yは,×に対し,不当利得返還請求をすることが[できる](大判昭11.7.14)。 ※← 第三取得者が後順位抵当権者の出現後に現れたケース。 これに対し、第三取得者が後順位抵当権者の出現前に現れた場合には、後順位抵当権者は代位できない。 |
(2414) 【抵当権の実行】 AのBに対する債権(債権額3,000万円)を担保するため,C所有の甲土地及びB所有の乙土地を共同抵当の目的として,それぞれ第1順位の抵当権が設定された後,DのBに対する債権(債権額2,500万円)を担保するために甲土地に第2順位の抵当権が設定され,EのBに対する債権(債権額1,500万円)を担保するために乙土地に第2順位の抵当権が設定された。この場合において,まず甲土地のみが競売されて配当がされ,次いで乙土地が競売されて配当がされた。 競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は,甲土地につき4,000万円,乙土地につき2,000万円であれば,乙土地の代価の配当の際にDが受ける配当額は,[1,500万円]である(最判昭61.4.18)。 ※← 第三者所有の不動産が主債務者所有の不動産とともに抵当権の目的となっているときは,共同抵当に関する民法392条は適用されない(最判昭61.4.18)。 乙土地に設定した抵当権に,物上保証人Cとして,債権者Aに代位できる(民法500条)。 物上保証人Cによる代位は,乙土地の後順位抵当権者Eに,優先する。 よって,2000万円全額に及ぶので,Dは残債務1500万円全額について,乙土地から配当を得ることができる。 |
(6021) 【共同抵当】 甲が乙に対して有する同一の債権を担保するため,乙所有の土地A,Bについて抵当権の設定を受け,その登記をしたが,土地Aについては,丙が次順位の抵当権を有している場合。 (6021A) 《異時競売》 共同抵当権者甲が土地A・Bのうち任意の一方のみについて抵当権を実行して,その売却代価から債権全額の弁済を受けるためには,共同抵当である旨の登記がされていることを[要しない](民法392条2項前段)。 (6021B) 《価額の割合》 土地A・Bについて同時に抵当権を実行して,その売却代価を配当する場合において,共同抵当権者甲は,[当該不動産につき後順位抵当権者がいると否とを問わず:×土地Aの売却代価のみから債権全額の弁済を受けることができるが,丙から異議の申出があったときは],土地A・Bの価額の割合に応じて弁済を受けなければならない(民法392条1項)(大判昭10.4.23)。 (6021C) 《代位》 共同抵当権者甲がA土地についてのみ抵当権を実行して債権全額の弁済を受けた場合,共同抵当である旨の登記がされていないときでも,丙は,土地Bについて甲に代位して抵当権を行うことが[できる](民法392条2項後段)。 (6021D) 《次順位者の代位》 共同抵当権者甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して債権全額の弁済を受けた場合,丙のみならず,その次の順位の抵当権者がいればその者も,もし甲が土地A・Bの価額の割合に応じて弁済を受けたならば土地Aの売却代価から弁済を受けることができたとき,土地Bについて甲に代位して抵当権を行うことができる(民法392条2項後)(大判大11.2.13)。 (6021E) 《超過額の代位》 共同抵当権者甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して,土地A・Bの価額の割合による土地Aの分担額を超え,その売却代価全部の配当を受けた場合,それが債権全額の弁済に満たなかったときでも,[その弁済を受けた額が土地Aの割付額を超過する以上:×甲が後に債権全額の弁済を受ければ],丙は,土地Bについて,甲に代位して抵当権を行うことが[できる](民法392条)(大判大15.4.8)。 (0712B) 《異時配当と代位》 共同抵当の目的とされている複数の土地のうちの一部が競売によって売却されたとき,競売された土地についてのみ後順位抵当権者が存する場合であっても,共同抵当権者は,その売却代金から,被担保債権の全額について優先弁済を受けることができる(民法392条2項)。 (0712C) 《同時配当と按分》 共同抵当の目的とされている複数の土地の全部が競売により売却され,その売却代金が同時に配当される場合,共同抵当権者は,[各抵当目的物の価額を応じ按分して:×被担保債権のうち後順位抵当権者の存しない土地の売却代金から弁済を受けることができない額についてのみ,後順位抵当権者の存する土地の売却代金から]優先弁済を受けることができる(民法392条1項)。 (0712D) 《物上保証人の代位》 債務者の所有する土地と物上保証人の所有する土地とが共同担保の目的とされている場合において,競売によって物上保証人の所有する土地のみが競売され,その売却代金から抵当権者が被担保債権の一部について配当を受けたとき,物上保証人は,配当額に応じて,債務者の所有する土地を目的とする抵当権に代位することができる(民法372条,351条,500条)(最判昭44.7.3)。 (0712E) 《抵当権の放棄》 共同抵当の目的とされている複数の土地のうちの一部に後順位抵当権者が存する場合,共同抵当権者は,後順位抵当権者が存する土地を目的とする抵当権のみを放棄することはできる。また,後順位抵当権者が存しない土地を目的とする抵当権のみを放棄することも[できるが,放棄がなければ後順位抵当権者が392条2項によって代位できたであろう限度で,放棄をした抵当権者は優先弁済を受けられなくなる:×できない](民法392条2項,504条)(大判昭11.7.14,最判平4.11.6)。 (6208E) 《共同担保》 土地の抵当権者は,設定者(所有者)から地上建物についても抵当権の設定を受けた場合(共同担保),地上建物のみについて競売することもできる(民法392条)(大判大15.2.5)。 (5616C) 《同時配当》 A土地及びB建物の代価を同時に配当すべきときは,根抵当権者は,各不動産の代価に[応じて優先弁済を受けるにとどまる:×つき各極度額に至るまで優先弁済を受けることができる](民法392条1項)。 (1313) 【共同抵当と代位】 AがCに対する2,500万円の債権を担保するために甲土地(時価3,000万円)と乙土地(時価2,000万円)について共同抵当権を有し,BがCに対する2,000万円の債権を担保するために甲土地について後順位の抵当権を有している。 (1313A) 《異時配当と代位の範囲》 債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合において,Aが甲土地の抵当権を実行して債権全部(2,500万円)の弁済を受けたとき(残余の500万円がBの配当されるが),Bは,[1,000万円:×1,500万円]の限度で乙土地についてAの抵当権を代位行使することができる(民法392条2項)。 (1313B) 《同時配当と割付》 債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合において,Aが甲土地及び乙土地について抵当権を実行したときは,Bは,Aに対し,甲土地から[1,500万円:×500万円],乙土地から[1,000万円:×2,000万円]の配当を得るように主張することができる(民法392条1項)。 (1313C) 《一方の放棄》 債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合において,Aが乙土地の抵当権を放棄して甲土地の抵当権を実行したときは(Bによる乙土地への代位ができなくなるが),Bは,Aによる抵当権の放棄がなければ乙土地についてAの抵当権を代位行使することができた限度(1,000万円)で,Aに優先して配当を受けることができる(大判昭11.7.14)。 (1313D) 《債務者と物上保証人》 債務者Cが甲土地を,物上保証人であるDが乙土地を所有する場合において,Aが甲土地の抵当権を実行したときは,Bは,乙土地についてAの抵当権を代位行使することができない(最判昭44.7.3)。 (1313E) 《物上保証人のみ》 物上保証人であるDが甲土地及び乙土地を所有する場合において,Aが甲土地の抵当権を実行したときは,Bは,乙土地について(同時配当がなされたとすれば乙土地の割付られる額につき)Aの抵当権を代位行使することが[できる](最判平4.11.6)。 (2016) 【共同抵当】=(1313)(0813)(0712) 甲土地(価額3,000万円)及び乙土地(価額2,000万円)につき,XのAに対する債権(債権額3,000万円)を担保するため,第1順位の共同抵当権が設定された後,甲土地につき,YのAに対する債権(債権額2,000万円)を担保するため,第2順位の抵当権が設定された場合 (2016A) 《双方債務者所有》 甲土地及び乙土地がAの所有に属する場合に,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上(大判昭7.11.29),甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価として3,000万円全部がXに配当されたとき(代位できる限度において後順位担保権者に対する関係で優先弁済を受けられないので),後順位抵当権者Yは,Xに対し,1,200万円の不当利得返還請求をすることができる(最判平4.11.6)。 (2016B) 《双方物上保証人所有》 甲土地及び乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合に,×が乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価3,000万円全部がXに配当されたとき,後順位抵当権者Yは,Xに対し,不当利得返還請求をすることが[できる](最判平4.11.6)。 2016C) 《物上担保を放棄》 甲土地がAの所有に,乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合に,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価3,000万円全部がXに配当されたとき(Xの優先弁済権は制限されず),後順位抵当権者Yは,Xに対し,不当利得返還請求をすることができない(最判昭44.7.3)。 (2016D) 《債務者担保を放棄→他方譲渡》 甲土地がAの所有に,乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合に,Xが甲土地について設定された抵当権を放棄した後(民法504条),乙土地がBからCに抵当権付きのまま譲渡されたが,Xが乙土地について設定された抵当権を実行し,その代価2,000万円全部がXに配当されたとき,第三取得者Cは,Xに対し,不当利得返還請求をすることが[できる](最判平3.9.3)。 2016E) 《双方債務者所有→一方譲渡》 甲土地及び乙土地がAの所有に属する場合に,乙土地がAからBに抵当権付きのまま譲渡された後,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価として3,000万円全部がXに配当されたとき,後順位抵当権者Yは,×に対し,不当利得返還請求をすることが[できる](大判昭11.7.14)。 |
(0813) ※【共同抵当】 Aは,Bに対する300万円の債権の担保として甲不動産(時価300万円)及び乙不動産(時価200万円)に順位一番の共同抵当権を有し,CはBに対する200万円の債権の担保として,甲不動産に順位二番の抵当権を有している。乙不動産には後順位抵当権は存在しない。 (0813A) 《債務者所有の異時配当》 甲不動産と乙不動産がともに債務者B所有であり,甲不動産が先に競売された場合には(Aが300万円の弁済を受け),後順位抵当権者Cは,(甲不動産から配当を受けることはできないが)[120万円に至るまで乙不動産に代位することができる](民法392条2項)。 (0813B) 《債務者所有の異時配当》 甲不動産と乙不動産がともに債務者B所有であり(仮に物上保証人の所有であっても無関係),乙不動産が先に競売された場合には,後順位抵当権者Cは,[甲不動産から200万円の弁済を受けることができる]。 (0813C) 《物上保証人所有から異時配当》 甲不動産が物上保証人D所有であり,乙不動産が債務者B所有であるとき,甲不動産が先に競売された場合には(物上保証人は求償権に基づく代位権を取得するが,物上保証人は自ら設定した後順位抵当権者の利益を保護したものと解されるので),後順位抵当権者Cは,[物上保証人に移転した抵当権から優先して,乙不動産から200万円の弁済を受けることができる](民法372条,304条1項,500条,501条)(最判昭53.7.4)。 (0813D) 《債務者所有から異時配当》 甲不動産が債務者B所有であり,乙不動産が物上保証人D所有であるとき,甲不動産が先に競売された場合には(Aが甲不動産(時価300万円)から300万円全額の弁済を受けた後,Aの共同抵当権はすべて消滅し,債務者は,物上保証人に求償できるわけではないので),後順位抵当権者Cは,[甲不動産および乙不動産いずれからも全く弁済を受けることができない](最判昭44.7.3)。 (0813E) 《物上保証人所有の異時配当》 甲不動産と乙不動産がともに物上保証人D所有であり,甲不動産が先に競売された場合,(両不動産が債務者所有の場合と同様に),後順位抵当権者Cは,[乙不動産から120万円を限度として弁済を受けることができる](民法392条2項)(最判平4.11.6)。 (6204C) 《後順位者の代位》 AのBに対する債権(債権額1,800万円)を担保とするために,B所有の甲不動産(時価1,000万円)および乙不動産(時価2,000万円)に抵当権が設定された後,CのBに対する債権(債権額600万円)を担保するため甲不動産に,またDのBに対する債権(債権額1,000万円)を担保するため乙不動産にそれぞれ次順位の抵当権が設定された。その後,Dが乙不動産についての抵当権を実行し,Aがその債権の全部の弁済を受けた場合,Dは,(残り200万円の弁済しか受けられないが)甲不動産に対するAの抵当権について[600万円:×625万円]まで代位することができる(民法392条)。 (甲不動産:1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円) もし,同時配当ならば 甲不動産(1,000万円) 1番 A(1,800万円) 2番 C(600万円) A:1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円 C:残り400万円 乙不動産(2,000万円) 1番 A(1,800万円) 2番 D(1,000万円) A:1,800×2,000/(1,000+2,000)=1,200万円 D:残り800万円 しかし異時配当のため,Aが1,800万円全額の配当を受け,Dは残り200万円 |