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第391条〔抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求〕
◇ 費用の償還請求
 第三取得者が抵当不動産について必要費または有益費(注1)を支出したときは,抵当不動産の代価から,最優先で費用償還を受けることができる。
【注記事項】
(注1) 有益費の償還
 抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について有益費を支出したときは,その不動産上に不動産保存の先取特権を有するのではなく,民法196条の区別に従い不動産の代価をもって最も先にその償還を受けることができる。
(6211B) 《有益費の償還》
 抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について有益費を支
出したときは,[民法196条の区別に従い不動産の代価をもって最も先にその償還を受けることができる:×その不動産上に不動産保存の先取特権を有する](民法391条)。
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