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第390条〔抵当不動産の第三取得者による買受け〕
◇ 第三取得者による買受け
 抵当不動産の第三取得者(注1)は,その競売において買受人となることができる。
 ← 第三取得者は、抵当権の実行によって、その権利を失うことになるので、自ら買受人となり、所有権を確保する必要がある。
【注記事項】
(注1) 不動産の買受け
 不動産競売における抵当権の目的物である不動産の買受けは,第三取得者,物上保証人ともできる。
(1311D) 《不動産の買受け》
 不動産競売における抵当権の目的物である不動産の買受けは,第三取得者,物上保証人ともできる(民法390条)。
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