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第394条〔抵当不動産以外の財産からの弁済〕
◇ 一般財産からの弁済
(1) 原則 : 抵当権者(注1)は,抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ,他の財産から弁済を受けることができる。
(2) 例外 : 抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には,適用されない 。
 この場合,一般債権者は,抵当権者に対し,一般債権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
【判例要旨】
◇ 抵当権の不実行
 抵当権者は,抵当権を実行しないで,債務者の一般財産から弁済を受けることもできる(大判大15.10.26)。民法394条は,一般債権者に異議申立権を与えたに過ぎず,抵当権者に,抵当不動産から弁済を受けるべき義務を定めたものではないからである。
【注記事項】
(注1) 動産質権者
 動産質権者は,質権を実行してその被担保情権の全部の弁済を受けないときに限り,債務者の他の財産から満足を受けることができる,というわけではなく(民法394条1項),動産質には制約はないので,債務者の一般財産から弁済を受けることができる。
(5712A) 《優先弁済》
 質権者は[債務者の一般財産からも弁済を:×質権を実行してその被担保情権の全部の弁済を受けないときに限り,債務者の他の財産から満足を]受けることができる(民法394条)。
(6211E) 《一般財産からの弁済》
 抵当権者は,抵当権を実行[しないで:×した後でなければ],債務者の一般財産から弁済を受けることが[できる](民法394条1項)(大判大15.10.26)。
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