○第401条〔種類債権〕 1.種類債権の特定 債権の目的物を種類のみで指定した場合において,法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは,債務者は,中等の品質(注1) を有する物を給付しなければならない。 2.特定後 債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し(注3) ,又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは,以後その物を債権の目的物とする(注2) 。 |
【注記事項】 (注1) 中等の品質 不特定物を給付すべき債務について目的物の品質の定めがない場合,債権者が品質を定めるべきであるが,弁済期経過後に債務者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず債権者が決めないとき,債務者がこれを定めることができるのではなく、中等の品質を有する物を給付しなければならない。 (注2) 保管責任の軽減 不特定物を給付すべき債務については,債務者が債権者に債務の本旨に従った提供をした後に、つまり特定が生じた後に、その物が滅失した場合であっても、受領されていない以上,債務は消滅していないので,滅失の原因によっては、債務者は債務不履行の責任を負うことがある。 (注3) 持参債務 売主Aが買主Bとの間でAの倉庫にある材木のうちの一定数量の売買契約を締結した。材木の引渡し場所をB方と約定した場合に,B方への輸送の途中で,Aの責めに帰することができない事由によって材木が滅失したとき、制限種類債権は特定したとはいえず,Aは材木の引渡しの債務を免れるわけではない。 (注4) 取立債務 材木の引渡し場所をAの倉庫と約定した場合に,Aが約定の数量の材木を選別してなわ掛けし,履行期日にBに対してその旨を通知して受領を催告した後に,他人の放火によりその材木が焼失したとき,Aは材木の引渡しの債務を免れる。 |
(0203D) 《中等の品質》 不特定物を給付すべき債務について目的物の品質の定めがない場合,債権者が品質を定めるべきであるが,弁済期経過後に債務者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず債権者が決めないとき,[中等の品質を有する物を給付しなければならない:×債務者がこれを定めることができる](民法401条1項)。 (0203B) 《保管責任の軽減》 不特定物を給付すべき債務については,債務者が債権者に債務の本旨に従った提供をした後に(民法401条2項,特定が生じた)その物が滅失した場合であっても(受領されていない以上,債務は消滅していないので),債務者は,滅失の原因によっては債務不履行の責任を負う。 (5605) 【制限種類債権】 売主甲が買主乙との間で甲の倉庫にある材木のうちの一定数量の売買契約を締結した。 (5605A) 《持参債務》 材木の引渡し場所を乙方と約定した場合に,乙方への輸送の途中で,甲の責めに帰することができない事由によって材木が滅失したとき(制限種類債権は特定したとはいえず),甲は材木の引渡しの債務を[免れるわけではない]。 (5605B) 《取立債務》 材木の引渡し場所を甲の倉庫と約定した場合に,甲が約定の数量の材木を選別してなわ掛けし,履行期日に乙に対してその旨を通知して受領を催告した後に,他人の放火によりその材木が焼失したとき,甲は材木の引渡しの債務を免れる。 |