前に
次へ
△
第400〔特定物の引渡しの場合の注意義務〕
◇ 善管注意義務
債権の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,その引渡しをするまで,善良な管理者の注意をもって,その物を保存しなければならない。
特定物債権
とは ?
具体的取引にあたり当事者が,その個性に着眼して取引した物の引渡を目的とする債権
前に
次へ