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第400〔特定物の引渡しの場合の注意義務〕
◇ 善管注意義務
 債権の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,その引渡しをするまで,善良な管理者の注意をもって,その物を保存しなければならない。

特定物債権 とは ?

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