前に
次へ
×
第399条〔債権の目的〕
債権は,金銭に見積もることができないものであっても,その目的とすることができる。
債 権
とは ?
特定の人(債権者)が特定の他人(債務者)に対して,一定の行為をすること,または行為をしないことを請求する権利
省略
前に
次へ
第3編 債権
(399条〜724条)
@
総 論
(399条〜520条)
―
債権の目的
↓
←
多数当事者の債権及び債務
債権の効力
↓
←
債権の譲渡
債務の引受
債権の消滅
総則
典型契約
各 論
―
A
契 約
(521条〜696条)
B
事務管理
(697条〜702条)
C
不当利得
(703条〜708条)
D
不法行為
(709条〜724条)