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×第399条〔債権の目的〕
 債権は,金銭に見積もることができないものであっても,その目的とすることができる。

債 権 とは ?

省略
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第3編 債権(399条〜724条)

@総 論
(399条〜520条)
債権の目的
多数当事者の債権及び債務
債権の効力
債権の譲渡 債務の引受
債権の消滅
総則 典型契約
各 論
A契 約
(521条〜696条)
B事務管理
(697条〜702条)
C不当利得
(703条〜708条)
D不法行為
(709条〜724条)