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第403条〔外国金銭債権〕
◇ 外国金銭債権
 外国の通貨で債権額を指定したときは,債務者は,履行地における為替相場により,日本の通貨で弁済をすることができる(注1) 。
【注記事項】
(注1) 外国の通貨
 金銭を給付すべき債務で,金額を外国通貨で表示してあるものについて,債務者は,履行地における通貨により履行時における為替相場で換算した額を提供しなければならない、というわけではなく、当該外国通貨で定められた額を支払うのが原則である。
(0203C) 《外国の通貨》
 金銭を給付すべき債務で,金額を外国通貨で表示してあるものについて,債務者は,[当該外国通貨で定められた額を支払うのが原則である:×履行地における通貨により履行時における為替相場で換算した額を提供しなければならない](民法403条)。
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