前に   次へ
第404条〔法定利率〕
◇ 法定利率
 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは(注1) ,その利率は,年5分とする(注2) 。
【判例要旨】
◇ 遅延損害金
 金50万円およびこれに対する昭和58年10月1日から昭和59年1月31日まで年1割8分の利率の定めは,有効であるが,同年2月1日から支払済みまで年2割の割合の利率を定めても,利息は年1割8分しか請求できないし,年2割の遅延損害金を請求するには,遅延利息を付すべき旨を約し,その利率を年2割と定めなければならない(最判昭43.7.17)。
【注記事項】
(注1) 利率の定め
 金銭消費貸借契約においては,利息を付する合意があれば,利率を定めていない場合でも,非商行為による契約ならば、年5分の利息を請求することができる。
(注2) 賠償予定の制限
 金銭消費貸借上の債務の不履行についての予定賠償額は,利息制限法4条1項により,制限利率の1.46倍までに制限されている。
(2719B) 《利息の発生日》
 利息付きの金銭消費貸借における利息は,特約のない限り,消費貸借の成立の日〈×の翌日〉から発生する(民法404条)(最判昭33.6.6)。
(0113C) 《法定利率》
 金銭消費貸借契約においては,利息を付する合意があれば,利率を定めていない[場合でも,非商行為による契約ならば年5分の利息を請求することができる:×限り,利息を請求することはできない](民法404条)。
(5905C) 《利率》
 金50万円およびこれに対する昭和58年10月1日から昭和59年1月31日まで年1割8分の[利率の定めは,有効であるが],同年2月1日から支払済みまで年2割の割合の利率を定めても,[利息は年1割8分しか請求できないし,年2割の遅延損害金を請求するには,遅延利息を付すべき旨を約し,その利率を年2割と定めなければならない](最判昭43.7.17)。
(6003D) 《賠償予定の制限》
 金銭消費貸借上の債務の不履行についての予定賠償額は,利息制限法により,制限利率の[1.46倍:×2倍]までに制限されている(利息制限法4条1項)。
前に   次へ