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第405条〔利息の元本への組入れ〕
◇ 利息の元本への組入れ
 利息の支払が1年分以上延滞した場合に,債権者が催告をしても,債務者がその利息を支払わないとき,債権者は,これを元本に組み入れることができる(注1) 。
【判例要旨】
1.遅延損害金
 利息債権については,その弁済期を過ぎても,当然に,遅延損害金が発生するわけではない(大判大6.3.5)。
2.重利の特約
 金50万円およびこれに対する昭和58年10月1日から昭和59年1月31日まで年5分の割合による利息ならびにこれらの合計額に対する同年2月1日から支払済みまで年3割の割合による遅延利息を請求するには,その特約をするか,民法405条の要件を満たさなければならない(大判大6.3.5)。
【択一肢例】
(注1) 遅延損害金
 元本と利息の支払を遅滞した場合,利息請求権を元本に組み入れる意思表示をしない限り(民法405条),当然に利息について遅延損害金が生じるわけではない。
(0113E) 《遅延損害金》
 利息債権については,その弁済期を過ぎ[ても,当然に],遅延損害金が発生する[わけではない](民法405条)(大判大6.3.5)。
(1517D) 《遅延損害金》
 元本と利息の支払を遅滞した場合,利息請求権[を元本に組み入れる意思表示をしない限り:×も金銭債権だから](民法405条),当然に利息について遅延損害金が生じる[わけではない]。
(5905D) 《重利の特約》
 金50万円およびこれに対する昭和58年10月1日から昭和59年1月31日まで年5分の割合による[利息]ならびに[これらの合計額]に対する同年2月1日から支払済みまで年3割の割合による[遅延利息]を請求するには,その特約をするか,民法405条の要件を満たさなければならない(大判大6.3.5)。
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