前に   次へ
第406条〔選択債権における選択権の帰属〕
1.選択債権の意義

 選択債権とは,数個の給付中,選択によって定まる1個の給付を目的とする債権をいう。
2.選択権の帰属
 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,その選択権は,債務者に属する。
前に   次へ