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第406条〔選択債権における選択権の帰属〕
1.選択債権の意義
選択債権とは,数個の給付中,選択によって定まる1個の給付を目的とする債権をいう。
2.選択権の帰属
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,その選択権は,債務者に属する。
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