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第407条〔選択権の行使〕
1.選択権の行使

 選択権は,相手方に対する意思表示によって行使する。
2.選択の撤回
 選択の意思表示は,相手方の承諾を得なければ(注1) ,撤回することができない。
【択一肢例】
(注1) 承諾
 債務者がした選択の意思表示は,債権者の利益を害しない限り,いつでも撤回できるわけではなく、債権者の承諾を得なければならない。
(2716A) 《撤回》
 選択権を有する債権者がした選択の意思表示は,債務者が債務の履行に着手するまでは,債務者の承諾を[得なければ]撤回することが[できない](民法407条2項)。
(6110E) 《撤回》
 債務者がした選択の意思表示は,債権者の[承諾を得れば:×利益を害しない限り,いつでも]これを撤回することができる(民法407条2項)。
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