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第409条〔第三者の選択権〕
1.第三者の選択

 第三者が選択をすべき場合,その選択は,債権者又は(注1) 債務者に対する意思表示によってする。
2.選択権の移転
 第三者が選択をすることができず,又は選択をする意思を有しないときは,選択権は,債務者(注2) に移転する。
【択一肢例】
(注1) 意思表示の相手方
 第三者による選択は,債権者および債務者の双方に対して意思表示をする必要はなく、債権者または債務者の一方に対する意思表示があれば足りる。
(注2) 債務者に帰属
 第三者が選択権を有する場合に,その第三者が選択をすることができないとき,選択権は、債権者ではなく、債務者に帰属する。
(2716D) 《意思表示の相手方》@
 第三者が選択権を有する場合には,選択の意思表示は,債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足りる(民法409条1項)。
(6110D) 《意思表示の相手方》A
 第三者による選択は,[債権者または債務者の一方:×債権者および債務者の双方]に対する意思表示によってすることを要する(民法409条1項)。
(2716E) 《選択権の移転》@
 第三者が選択権を有する場合に,第三者が選択をする意思を有しないとき,選択権は,[債務者:×債権者]に移転する(民法409条2項)。
(6110C) 《選択権の移転》A
 第三者が選択権を有する場合に,その第三者が選択をすることができないとき,選択権は[債務者:×債権者]に属する(民法409条2項)。
平成27年の問題は、昭和61年の問題と、まったく同じである。 過去問は、繰り返す。 
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