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第410条〔不能による選択債権の特定〕
1.不能による選択債権の特定
 債権の目的である給付の中に,初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは,債権は,その残存するものについて存在する。
2.過失がある場合
 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは,その残存するものに特定するわけではない(注1) 。
【択一肢例】
(注1) 不能と特定
 債権の目的たる給付のうち,選択権を有しない当事者の過失により不能となったものがあるとき,選択権を有する当事者は、不能となった給付を選択することができる。
(2716B) 《不能》
 選択債権の目的である給付の中に,後に至って給付が不能となったものがある場合において,それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは,選択権を有する者は,不能となった給付を選択することができる(民法410条2項)。
(6110B) 《不能と特定》
 債権の目的たる給付のうち,選択権を有しない当事者の過失により不能となったものがあるとき,選択権を有する当事者は不能となった給付を選択することができる(民法410条2項,536条2項)。
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