前に   次へ
第411条〔選択の効力〕
◇ 選択の遡及効
(1) 原則 : 選択は,債権の発生の時に遡って(注1) 効力を生ずる。
(2) 例外 : 第三者の権利を害することはできない。
【択一肢例】
(注1) 遡及効
 不動産の譲渡が選択債権の目的たる数個の給付の1つである場合に,その給付が選択されたときは,その時ではなく、特約がない限り,契約締結の時に遡って,その不動産につき所有権移転の効果が生ずる。
(2716C) 《遡及効》
 選択債権についての選択は,債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法411条本文)。
(6110A) 《遡及効》
 不動産の譲渡が選択債権の目的たる数個の給付の1つである場合に,その給付が選択されたときは,特約ない限り,[契約締結の時に遡って:×その時に],その不動産につき所有権移転の効果が生ずる(民法411条本)。
前に   次へ