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第412条〔履行期と履行遅滞〕
1.確定期限債務
 債務の履行について確定期限があるとき,債務者は,その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
→ 期限の利益を喪失した場合には、直ちに履行しなければならない。
2.不確定期限債務
 債務の履行について不確定期限があるとき,債務者は,その期限の到来したことを知った(注1) から遅滞の責任を負う。
→ 不確定期限付きの債務について,平成19年4月2日に所定の事実が発生して期限が到来し,債務者は同年4月3日にそのことを知ったが,債権者が債務者に対して催告をしたのは同年4月9日であった場合,知った時(4月3日)から履行遅滞に陥る(民法412条2項)。
3.期限の定めがない場合
 債務の履行について期限を定めなかったとき,債務者は,履行の請求を受けた時(注2) から遅滞の責任を負う。
→ 平成19年3月5日に生じた雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務について,債権者が債務者に対して同年4月3日に請求した場合,請求した時(4月3日)から履行遅滞に陥る(民法412条3項)。
【判例要旨】
◇ 不法行為
 平成19年4月2日に不法行為がされ,被害者が加害者に対して同年4月9日に不法行為に基づく損害賠償を請求した場合,不法行為の時(4月2日)から履行遅滞に陥る(最判昭37.9.4)。
※← 不法行為に基づく損害賠償債務は,なんらの催告を要することなく,損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである(最判昭37.9.4)。不法行為債務については,直ちに履行すべきだから。
【択一肢例】
(注1) 債権者の催告
 不確定期限のある債務について履行遅滞が生じるのは,いつかといえば,期限が到来し,かつ,債務者がこれを知ったときから遅滞が生じるが(民法412条2項),期限の到来した後に債権者が催告すれば,債務者が期限到来の事実を知らなくても遅滞が生じることになる。
(注2) 不当利得
 善意の不当利得者の不当利得返還債務については,債務者が履行の請求を受けた時から,履行遅滞に陥る。
(1917A) 《不法行為》
 平成19年4月2日に不法行為がされ,被害者が加害者に対して同年4月9日に不法行為に基づく損害賠償を請求した場合,不法行為の時(4月2日)から履行遅滞に陥る(最判昭37.9.4)。
(1917D) 《不確定期限債務》
 不確定期限付きの債務について,平成19年4月2日に所定の事実が発生して期限が到来し,債務者は同年4月3日にそのことを知ったが,債権者が債務者に対して催告をしたのは同年4月9日であった場合,知った時(4月3日)から履行遅滞に陥る(民法412条2項)。
(1917B) 《期限の定めのない債務》
 平成19年3月5日に生じた雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務について,債権者が債務者に対して同年4月3日に請求した場合,請求した時(4月3日)から履行遅滞に陥る(民法412条3項)。
(1517E) 《不確定期限》
 不確定期限のある債務について履行遅滞が生じるのは,いつかといえば,期限が到来し,かつ,債務者がこれを知ったときから遅滞が生じるが(民法412条2項),期限の到来した後に債権者が催告すれば,債務者が期限到来の事実を知らなくても遅滞が生じることになる(通説)。
(1304E) 《不確定期限》
 不確定期限が付された債権の消滅時効の起算点は,当該期限の到来時であって,債権者又は債務者が期限の到来を知っているか否かを問わない[点は,いずれの根拠とも関係がない](民法412条2項)。
(0606D) 《不当利得》
 善意の不当利得者の不当利得返還債務については,債務者が履行の請求を受けた時から,履行遅滞に陥る(民法412条3項)。
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