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第413条〔受領遅滞〕
◇ 受領遅滞
 債権者が債務の履行を受けることを拒み,又は受けることができないときは,その債権者は,履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
【関連事項】
※ 受領遅滞の性質(法定責任説と債務不履行責任説) → 平成2年11問参照
(0211) ※【受領遅滞の性質】
(0211A) 《受領義務》
 [法定責任説は],債務の履行を受けることは,債権者の権利であって,義務ではない[と主張し,受領義務を認めない]。
(0211B) 《受領遅滞の効果》
 [法定責任説は,債権者に受領義務を認めないので],受領遅滞の効果は,債務者が債権者に弁済の提供をした効果に限られる[と主張する]。
(0211C) 《損害賠償責任》
 [法定責任説は,債権者に受領義務を認めないので],受領遅滞により債務者に損害が生じても,債権者は賠償責任を負わない[と主張する]。
(0211D) 《解除権》
 [法定責任説は,債権者に受領義務を認めないので],債務者は受領遅滞を理由に,契約を解除することができない[と主張する]。
(0211E) 《債権者の帰責事由》
 [債務不履行責任説は,受領遅滞を債務不履行の一形態と解するので],受領遅滞が成立するためには,債権者の責めに帰すべき事由により受領を拒絶されたことが必要である[と主張する]。
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