| △第414条〔履行の強制〕 ◇ 履行の強制 (1) 原則 : 債務者が任意に債務の履行をしないとき,債権者は,その強制履行を裁判所に請求することができる。 (2) 例外 : 債務の性質がこれを許さないときは(注1) ,その強制履行を裁判所に請求することができない。 |
| 【択一肢例】 (注1) 婚姻の届出 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。AB間に婚姻の届出をする旨の合意があるのにAがこれに応じない場合であっても,BはAに対し婚姻の届出を請求し,その履行を強制することはできない。 |
| (0518A) 《履行の強制》 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。AB間に婚姻の届出をする旨の合意があるのにAがこれに応じない場合であっても,BはAに対し婚姻の届出を請求し,その履行を強制することはできない(民法414条)(大判大4.1.26)。 |