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第414条〔履行の強制〕
◇ 履行の強制
(1) 原則 : 債務者が任意に債務の履行をしないとき,債権者は,その強制履行を裁判所に請求することができる。
(2) 例外 : 債務の性質がこれを許さないときは(注1) ,その強制履行を裁判所に請求することができない。
【択一肢例】
(注1) 婚姻の届出
 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。AB間に婚姻の届出をする旨の合意があるのにAがこれに応じない場合であっても,BはAに対し婚姻の届出を請求し,その履行を強制することはできない。
(0518A) 《履行の強制》
 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。AB間に婚姻の届出をする旨の合意があるのにAがこれに応じない場合であっても,BはAに対し婚姻の届出を請求し,その履行を強制することはできない(民法414条)(大判大4.1.26)。
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