| ◎第415条〔債務不履行による損害賠償〕 → 図示 1.債務不履行の意義 債務不履行とは,債務者の責めに帰すべき事由によって,債務の本旨に従った履行がされないことをいう。 2.履行遅滞の要件 @ 履行が可能であること A 履行期を徒過したこと B 履行がなされないこと → 〈効 果〉 履行の強制・遅延賠償・填補賠償・解除 C 債務者に帰責事由があること D 履行しないことが違法であること 3.履行不能の要件 @ 履行が不能であること(注1) A 債務者に帰責事由があること → 〈効 果〉 填補賠償・解除 B 履行しないことが違法であること 4.不完全履行の要件 @ 不完全な履行がなされたこと A 債務者に帰責事由があること → 〈効 果〉 填補賠償・完全給付請求・解除 B 履行しないことが違法であること |
| 【判例要旨】 1.履行補助者の過失 賃借人の同居の家族の過失によって賃借家屋が焼失したとき,貸借人は,賃貸人に対しての損害賠償義務を負う(最判昭30.4.19)。 2.消滅時効の期間 履行遅滞による損害賠償請求権の消滅時効の期間は,本来の債権の消滅時効の期間と同じである(大判明41.1.21)。 【択一肢例】 (注1) 履行不能の責任 相手方丙が自己の責めに帰すべき事由により,その契約を履行することができない場合,代理人乙が契約の当時その家屋が丙の所有でないことを知っていたときでも、相手方丙の責めに帰すべき事由によって丙の債務が履行不能となっているので,本人甲は,丙に対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することができる。 |
| (5703A) 《債務不履行責任》 相手方丙が自己の責めに帰すべき事由により,その契約を履行することができない場合でも,代理人乙が契約の当時その家屋が丙の所有でないことを知っていたときでも(相手方丙の責めに帰すべき事由によって丙の債務が履行不能となっているので),本人甲は,丙に対して(債務不履行に基づく)損害賠償を請求することが[できる](民法415条)。 (5307B) 《消滅時効の期間》 履行遅滞による損害賠償請求権の消滅時効の期間は,本来の債権の消滅時効の期間と同じである(大判明41.1.21)。 (5305E) 《履行補助者の過失》 賃借人の同居の家族の過失によって賃借家屋が焼失したとき,貸借人は,賃貸人に対しての損害賠償義務を[負う](民法400条,415条)(最判昭30.4.19)。 (5307A) 《遅延賠償と填補賠償》 保証人は,主たる債務者の本来の債務の履行遅滞による損害賠償の債務についても,履行の責任を負う。 |
| 【履行遅滞】 | 【履行不能】 | 【不完全履行】 |
| @ 履行が可能であること | @ 履行が不能であること | |
| A 履行期を徒過したこと | ||
| B 履行がなされないこと | @ 不完全な履行がなされたこと | |
| C 債務者に帰責事由があること | A 債務者に帰責事由があること | A 債務者に帰責事由があること |
| D 履行しないことが違法であること | B 履行しないことが違法であること | B 履行しないことが違法であること |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 履行の強制 | 完全給付請求 | |
| 遅延賠償 | ||
| 填補賠償 | 填補賠償 | 填補賠償 |
| 解除 | 解除 | 解除 |