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第416条〔損害賠償の範囲〕
1.通常の損害
 債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の損害
 特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。
【判例要旨】
◇ 不法行為による損害賠償の範囲
 債務不履行による損害賠償の範囲は,原則として債務不履行により通常生ずべき損害に限られるが,不法行為による損害賠償の範囲も同様に,その不法行為によって通常生ずべき損害に限られる。つまり、特別の事情によって生じた損害については,当事者がその事情を予見し,または予見することができたときに請求できる(最判昭48.6.7)。
(0401A) 《損害賠償の範囲》
 債務不履行による損害賠償の範囲は,(原則として)債務不履行により(通常)生ずべき損害に[限られる]が,不法行為による損害賠償の範囲[も同様に:×は],その不法行為によって通常生ずべき損害に限られる。(特別の事情によって生じた損害については,当事者がその事情を予見し,または予見することができたときに請求できる)(民法416条)(最判昭48.6.7)。
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