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第417条〔損害賠償の方法〕
◇ 損害賠償の方法
 損害賠償は,別段の意思表示がないときは,金銭(注1) をもってその額を定める。
【択一肢例】
(注1) 金銭賠償
 債務不履行による損害賠償の額は,金銭によって定められるし,不法行為の場合にも、原則として金銭に限られる。ただし、別段の意思表示があれば,金銭以外の方法によることができる。
(0401C) 《金銭賠償》
 債務不履行による損害賠償の額は,金銭によって定められるし,不法行為の場合にも(原則として)金銭に[限られる]。(別段の意思表示があれば,金銭以外の方法によることができる)(民法417条,722条1項,723条)。
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