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第418条〔過失相殺〕
◇ 過失相殺
 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して(注1) ,損害賠償の責任及びその額を定める。
【判例要旨】
◇ 賠償額の減額
 賠償額の予定契約がある場合でも,債務不履行または損害の発生につき債権者に過失があるときには,実質的公平の観点から、裁判所は,賠償額を減額することができる(最判平6.4.21)。
【択一肢例】
(注1) 不法行為との比較
 裁判所は,不法行為においては、責任の有無および損害賠償の額を定めるにあたり,加害者を免責させることはできないし,被害者の過失を斟酌しなくてもよい(民法722条2項)。つまり、債務不履行では、必要的に斟酌しなければならないが、不法行為では裁量的である。
(6003C) 《過失相殺》
 賠償額の予定契約がある場合でも,債務不履行または損害の発生につき債権者に過失があるときには,(実質的公平の観点から)裁判所は,賠償額を減額することが[できる](民法418条)(最判平6.4.21)。
(0401D) 《過失相殺》
 裁判所は,[不法行為においては:×いずれの損害賠償に関しても]責任の有無および損害賠償の額を定めるにあたり,[加害者を免責させることはできないし,被害者の過失を斟酌しなくてもよい(裁量的):×債権者または被害者の過失を斟酌しなければならない(必要的)](民法418条,722条2項)。
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