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第419条〔金銭債務の特則〕
1.金銭債務の特則
(1) 金銭の給付を目的とする債務の不履行については,その損害賠償の額は,法定利率によって定める(注1) (注2) 。
(2) 約定利率が法定利率を超えるときは,約定利率による(注3)(注4) 。
2.損害の証明
 金銭債務の不履行による損害賠償については,債権者は,損害の証明をすることを要しない。
3.不可抗力
 金銭債務の不履行による損害賠償については,債務者は,不可抗力をもって抗弁とすることができない(注5) 。
【択一肢例】
(注1) 法定利率
 金銭債務の履行遅滞の場合,債務者は,少なくとも法定利率による損害賠償を請求することができる。
(注2) 延滞利息
 Aが,昭和58年10月1日,Bに金50万円を貸し付け,交付し,かつA・Bが,弁済期を昭和59年1月31日と定めた場合、弁済期が経過しているので,金50万円およびこれに対する昭和59年2月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延利息を請求することができる。
→ Aが弁済期にBに対して貸金返還債務を完済しなかった場合,Bは,Aに対して(弁済期日の翌日)平成18年1月31日から支払済みまで利息と同率の年10パーセントの割合による遅延損害金の支払を請求することができる(民法419条1項但)。
※← 利息の定めがある場合,債権者は,弁済期日以降の遅延損害金として,利息と同率の遅延損害金を請求することができるから。
(注3) 約定利率
 金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は,約定利率が定められていない場合には,法定利率によることになるが,約定利率が定められている場合には,それが法定利率より高い場合には,約定利率によることになる。
(注4) 法定利率を超える損害
 約定利率が定められていない場合に,履行遅滞によって実際に生じた損害の額が法定利率を上回るとき,債権者は,その超過分を請求することができるわけではなく,債権者は,法律に定めがある場合を除けば,履行遅滞によって実際に損害が生じた場合であっても,法定利率を超過した損害賠償を請求することはできない。
(注5) 不可抗力
 金銭債務について履行遅滞が生じた場合に,その債務者は,履行遅滞が不可抗力によって生じたものであるから,その責任を負わないと主張することができるかといえば,債務者の責めに帰すべき事由に基づくことが履行遅滞の要件の一つであるが,その例外として,債務者は,履行を遅滞したことが不可抗力によるものであることを証明しても,責任を免れることができない。
(5418D) 《遅延損害金》
 債務者乙は,弁済期の経過後は,約定利率による遅延損害金を支払う義務を負う(民法419条1項)。
(5905B) 《延滞利息》
 甲が,昭和58年10月1日,乙に金50万円を貸し付け,交付し,かつ甲・乙が,弁済期を昭和59年1月31日と定めた場合には(弁済期が経過しているので),金50万円およびこれに対する昭和59年2月1日から支払済みまで年5分の割合による[遅延利息]を請求することができる(民法419条1項本)。
(1517B) 《損害賠償の額》
 金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は,約定利率が定められていない場合には,法定利率によることになるが(民法419条1項本),約定利率が定められている場合には,それが法定利率より[高い場合には:×高いか低いかを問わず],約定利率によることになる(民法419条1項但)。
(5307D) 《法定利率》
 金銭債務の履行遅滞の場合,債務者は,少なくとも法定利率による損害賠償を請求することができる(民法419条1項)。
(1904D) 《遅延損害金》
 Aが弁済期にBに対して貸金返還債務を完済しなかった場合,Bは,Aに対して(弁済期日の翌日)平成18年1月31日から支払済みまで年10パーセントの割合による遅延損害金の支払を請求することができる(民法419条1項但)。
※← 利息の定めがある場合,債権者は,弁済期日以降の遅延損害金として,利息と同率の遅延損害金を請求することができるから。
(5307E) 《不可抗力》
 金銭債務について,債務者は,履行遅滞が不可抗力であることを証明しても,損害賠償の責を免れえない(民法419条2項後)。
(1517A) 《不可抗力》
 金銭債務について履行遅滞が生じた場合に,その債務者は,履行遅滞が不可抗力によって生じたものであるから,その責任を負わないと主張することができるかといえば,債務者の責めに帰すべき事由に基づくことが履行遅滞の要件の一つであるが,その例外として,債務者は,履行を遅滞したことが不可抗力によるものであることを証明しても,責任を免れることが[できない](民法419条2項後段)(大判昭17.11.13)。
(0401E) 《不可抗力》
 [金銭債務の不履行について:×いずれの損害賠償に関しても],債務者(または加害者)は,常に不可抗力を主張して,その責任を免れることが[できない](民法419条2項)。
(1517C) 《損害賠償の額》
 約定利率が定められていない場合に,履行遅滞によって実際に生じた損害の額が法定利率を上回るとき,債権者は,その超過分を請求することができるわけではなく,債権者は,法律に定めがある場合を除けば,履行遅滞によって実際に損害が生じた場合であっても,法定利率を超過した損害賠償を請求することはできない。
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