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第420条〔賠償額の予定〕
1.賠償額の予定
(1) 当事者は,債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
(2) この場合,裁判所は,その額を増減することができない(注1) 。
2.履行請求・解除
 賠償額の予定は,履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3.違約金
 違約金は,賠償額の予定と推定される(注2) 。
【判例要旨】
◇ 損害額の証明不要
 賠償額の予定契約がある場合,債権者は,債務不履行の事実があれば,損害の発生およびその額を証明しないでも,予定賠償額を請求することができる(大判大11.7.26)。
【択一肢例】
(注1) 損害額の減額
 賠償額の予定契約がある場合,予定賠償額が実際の損害よりも大きいときでも,裁判所は,これを理由に損害額を減額することはできない。
(注2) 違約金
 違約金には,賠償額の予定の性質を持つものと実損害の賠償を別個に請求することができる違約罰とみられるものがあるとされているが,民法は,違約金を賠償額の予定のためにされたものと推定されている。
(6003B) 《損害額の減額》
 賠償額の予定契約がある場合,予定賠償額が実際の損害よりも大きいときでも,裁判所は,これを理由に損害額を減額することはできない(民法420条1項後)。
(6003A) 《損害額の証明不要》
 賠償額の予定契約がある場合,債権者は,債務不履行の事実があれば,損害の発生およびその額を証明しないでも,予定賠償額を請求することができる(大判大11.7.26)。
(6003E) 《違約金》
 違約金には,賠償額の予定の性質を持つものと実損害の賠償を別個に請求することができる違約罰とみられるものがあるとされているが,民法は,違約金を賠償額の予定のためにされたものと[推定]されている(民法420条3項,利息制限法4条3項)。
(1517C) 《損害賠償の額》
 約定利率が定められていない場合に,履行遅滞によって実際に生じた損害の額が法定利率を上回るとき,債権者は,その超過分を請求することができるわけではなく,債権者は,法律に定めがある場合を除けば,履行遅滞によって実際に損害が生じた場合であっても,法定利率を超過した損害賠償を請求することはできない。
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