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第423条〔債権者代位権〕
1.債権者代位権の意義

 債権者代位権とは,債務者がその一般財産の減少を放置する場合に,債権者が自己の債権を保全するため,その債務者に属する権利を自己の名で行使することのできる実体法上の権利をいう(注5)(注6)。
2.債権者代位権の行使要件
(1) 債権保全の必要性があること(無資力)(注1)  ← 特定債権の保全
(2) 債務者が自らその権利を行使しないこと 
(3) 債権は原則として履行期にあること(注2)  ← 裁判上の代位(注3)、保存行為
(4) 代位行使されうる権利であること ← 行使上の一身専属権、差押えを許さない債権(注4)
【判例要旨】
1.無資力要件
(1) 債務者の無資力
 交通事故により受傷したAは,加害者であるBに対する損害賠償請求権を保全するため,Bが無資力であれば,Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる(最判昭49.11.29)。
(2) 特定債権
 債権者代位権と債権者取消権のいずれも,金銭債権を有する者だけでなく,特定債権を有する者にも行使することができる(最判昭36.7.19)。
(3) 代位登記の場合
 土地がCからBへ,BからAへと順次譲渡された場合に,BがCに対して所有権の移転の登記を請求しないとき,Aは,Bが無資力でなくても,BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる(大判明43.7.6)。
(4) 買主への代位
 不動産の売主Aの所有権移転登記義務をB及びCが共同相続した場合に,Bがその義務の履行を拒絶しているため,買主Dが同時履行の抗弁権を行使して代金全額の弁済を拒絶しているとき,Cは,自己の相続した代金債権を保全するため,Dの資力の有無にかかわらず,DのBに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる(最判昭50.3.6)。
2.権利の不行使
(1) 自ら権利行使
 債権者代位権は,債務者が自らその権利を行使している場合には,行使することができない(最判昭28.12.14)。
(2) 代物弁済の場合
 Cに対して金1,000万円の貸金債権を有するBがその全部の弁済に代えてCから他の物の給付を受けたとき,その物の価値が金600万円相当にすぎなくても,Bの債権者Aは,Bに代位してCに対し,その差額の請求をすることができない(最判昭28.12.14)。
3.弁済期との関係
(1) 被担保債権の発生時期
 AがBに対して有する金銭債権を被保全債権として債権者代位権を行使する場合,その被保全債権が発生する前からBがCに対して有していた金銭債権を債権者代位権の目的とすることができる(最判昭33.7.15)。
4.行使できる権利
(1) 物権的請求権
 物権的請求権は一身専属権ではないので,債権者代位によって行うことができる(最判昭39.4.17)。
(2) 代位による移転登記
 A所有の土地がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,所有権の登記名義が依然としてAにある場合に,Cは,Bの同意がなくても,Bに代位してAに対し,AからBへの所有権移転登記手続をすることができる(大判明43.7.6)。
(3) 代位による抹消登記
 A・C間の売買契約が無効である場合,債権者BはAに代位してCに対し所有権移転の登記の抹消を請求することができる(大判大4.12.16)。
(4) 債権者代位権の代位行使
 不動産がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,それらの所有権移転の登記が未了の間に,Dが契約書等を偽造して,その不動産につきAからDへの所有権移転の登記を経由してしまった場合,Cは,Bの債権者として,BがAに代位してDに対し行使し得る所有権移転の登記の抹消請求権を代位行使することができる(最判昭39.4.17)。
(5) 債権譲渡の通知
 債権の譲受人は,譲渡人が正当な事由がないのに譲渡の通知をしない場合でも,譲渡人に代位して譲渡の通知をすることはできない(大判昭5.10.10)(注7) 。
(6) 消滅時効の援用
 Bの債権者であるAは,BがCに対して負っている債務について,Bが消滅時効を援用し得る地位にあるのにこれを援用しないときは,Bに代位して消滅時効を援用することができる(最判昭43.9.26)。
(7) 錯誤無効の主張
 高名な画家によるとされた絵画がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,その後に,これが偽物と判明した場合に,無資力であるBがその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているとき,Cは,Bに対する売買代金返還請求権を保全するため,Bにはその意思表示の無効を主張する意思がなくても,Bの意思表示の無効を主張して,BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる(最判昭45.3.26)。
(8) 財産分与後
 BとCとの離婚後,BC間で,CがBに対して財産分与として500万円を支払う旨の合意が成立したが,Bがその支払を求めない場合には,Bの債権者であるAは,Bに代位してCに対し,これを請求することができる(最判昭58.10.6)。
(9) 財産分与前
 不動産がAからBへと売却されたが,所有権の登記名義人はいまだAである場合に,Bの配偶者であるCがBとの間で離婚の調停を行っているとき、つまり、具体的内容が形成される前には,Cは,Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を保全するため,BのAに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができない(最判昭55.7.11)。
5.行使の方法
(1) 直接引渡し
 Bの債権者であるAがBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使する場合,Aは,Cに対し,その動産をBに引き渡すよう請求することができるし,直接自己へ引き渡すよう請求することもできる(最判昭29.9.24)(注8) 。
(2) 中間省略登記
 不動産がAからBへ,BからCへと順次売買されたが,その所有権の登記名義人がAのままである場合,Cは,Aに対し,Bの所有権移転登記請求権を代位行使することによって,直接自己名義に移転登記手続を請求することができるわけではなく、B名義に移転登記を求めることができるに過ぎない(大判明36.7.6)。
(3) 代位債権者への弁済
 第三者CがAに対する債権を保全するため債権者代位権を行使し,債権者Aに代位して債務者Bに対し債務の履行を請求した場合に,Bが代位債権者Cに対して金銭債務の弁済したとき,その弁済は効力を有する(大判昭10.3.12)。また、Bが本来の債権者Aに対して金銭債務の弁済したときも,その弁済は効力を有する。
(4) 代位行使の範囲
 債権者AからBに対する50万円の金銭債権を保全するために,BのCに対する100万円の金銭債権を代位行使するに当たって,BのCに対する債権が1個の契約に基づくものであっても,Aは,Cに対し自己の債権額50万円に限って支払いを請求することができる(最判昭44.6.24)。
(5) 相殺
 債権者Aは,Bに対する金銭債権を保全するために,BのCに対する金銭債権を代位行使した結果,Cから金銭の支払いを受けた場合,Aは,BのAに対する債務と相殺することによって,Cから受け取った金銭をBに返還する義務を,免れることができる(大判昭10.3.12)。
【択一肢例】
(注1) 一般財産の保全
 債権者代位権と債権者取消権のいずれも,債権者が債務者の一般財産を保全するために行使することができる(昭和53年3問1肢参照)。
(注2) 裁判外の行使
 債権者Aは,裁判上のみならず,被担保債権の弁済期が到来していれば、裁判外でも債権者代位権を行使することができる(平成2年5問3肢参照)。
(注3) 裁判上の代位
 債権者代位権は,債権者の債権の履行期が到来していないときでも,裁判上の代位によって行使することができる(昭和60年4問3肢参照)。
(注4) 差押禁止債権
 法律上差押えが禁止されている権利(民執法152条)については、債務者の責任財産を構成するものではないので,債権者代位権の目的とすることはできない(昭和60年4問5肢参照)。
(注5) 抗弁の主張
 乙の債権者甲が乙の丙に対する債権を代位行使するときは,丙は,乙に対して有するすべての抗弁をもって甲に対抗することができる(昭和55年15問3肢参照)。
(注6) 債権の消滅
 Bの債権者AがBのCに対する売買代金債権を代位行使して,Cからその代金の交付を受けたとき,債務者Bが弁済を受けたことになり,代位権行使の目的となった債権は消滅するが,代位債権者Aが弁済を受けたことにはならず,代位債権者Aの債権が当然に消滅するものではない(昭和55年15問2肢参照)。
(注7) 債権譲渡の通知
 CがBに代位して,債務者甲に対して,BC間の債権売買契約公正証書の謄本を郵送して,その債権譲渡を通知したとき、Cは何ら対抗要件を備えたことにならないので,その後に,Bからその債権を二重に譲り受けていたDは,Cに債権の譲受けを対抗することができる(平成8年6問3肢参照)。
(注8) 直接引渡し
 賃借人Aは,賃貸人であるBの所有する建物の賃貸借契約をしたが,引渡しが行われていない場合,その建物をCが権原なしに占有している場合,Aは,Cに対し,Bの所有権に基づく建物の引渡請求権を代位行使して,直接自己への引渡しを請求することができる(平成6年8問エ肢参照)。
(2616A) 《履行期》
 金銭債権を有する債権者が,債権者代位権により債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合と,詐害行為取消権により債務者が受益者に対してした金銭債務の弁済を取り消す場合とを比較すると,債権者の債務者に対する金銭債権の履行期につき,債権者代位権を行使するためには,@裁判上の代位の許可を得た場合又はA代位行使が保存行為に当たる場合を除き,代位行使の時点で履行期が到来している必要があるのに対し(民法423条2項),詐害行為取消権を行使するためには,債務者の受益者に対する弁済の時点で履行期が到来している必要は[ない]。
(2616B) 《行使の範囲》
 債権者の債務者に対する金銭債権の額と比べて,債務者の第三債務者に対する金銭債権の額や,債務者の受益者に対する弁済の額が高い場合,債権者代位権や詐害行為取消権の行使の範囲は制限される。債権者代位権については,債権者の債務者に対する金銭債権の額の範囲でのみ代位行使をすることができるのに対し,詐害行為取消権についても,[債権者の債権額を限度する:×弁済の全部を取り消すことができる](大判大6.1.22)。
(2616C) 《費用の償還》
 債権者は,債権者代位権や詐害行為取消権を行使するために必要な費用を支出した場合に,債務者に対してその費用の償還を請求することができる。債権者代位権を行使した債権者は,費用の償還を請求することが[できるし],詐害行為取消権を行使した債権者も,費用の償還を請求することができる(民法485条)。
(2616E) 《被告》
 債権者代位訴訟や詐害行為取消訴訟では,誰を被告とする必要があるかといえば,債権者代位訴訟では,第三債務者及び債務者を被告とする必要があるのに対し,詐害行為取消訴訟では,受益者[又は転取者:×のみ]を被告とする必要がある(大判明44.3.24)。

(2216C) 《登記請求権》
 Dが不動産をBに売却した後に死亡し,A及びCがDを共同相続した場合に,Bへの所有権の移転の登記手続にAが協力せず,Bも売買代金の支払を拒絶しているとき,Cは,Bの資力の有無にかかわらず,Bに代位して,Aに対する登記請求権を行使することができる(最判昭50.3.6)。
(2216D) 《建物買取請求権》
 Dが,Aから貸借した甲土地上に乙建物を所有し,これをCに賃貸していた場合に,Dが乙建物をBに売却したが,甲土地の賃借権の譲渡につきAの承諾が得られないとき,Cは,乙建物の賃借権を保全するために,Bの資力の有無にかかわらず,Bに代位して,Aに対する建物買取請求権を行使することが[できない](最判昭38.4.23)。
(2216E) 《妨害排除請求権》
 A所有の不動産をBが賃借し,さらにCがBから転借している場合に,Dが不動産の使用を妨害しているにもかかわらず,その妨害の排除をAが請求せず,BもまたAに代位してその請求をしないとき,Cは,A及びBの資力の有無にかかわらず,AのDに対する妨害排除請求権をAに代位して行使するBの権利を,Bに代位して行使することができる(大判昭7.6.21)。
(1717A) 《被担保債権の発生時期》
 AがBに対して有する金銭債権を被保全債権として債権者代位権を行使する場合には,その被保全債権が発生する前からBがCに対して有していた金銭債権を債権者代位権の目的とすることが[できる](最判昭33.7.15)。
(1717B) 《消滅時効の援用》
 Bの債権者であるAは,BがCに対して負っている債務について,Bが消滅時効を援用し得る地位にあるのにこれを援用しないときは,Bに代位して消滅時効を援用することができる(最判昭43.9.26)。
(1717C) 《財産分与》
 BとCとの離婚後,BC間で,CがBに対して財産分与として500万円を支払う旨の合意が成立したが,Bがその支払を求めない場合には,Bの債権者であるAは,Bに代位してCに対し,これを請求することができる(最判昭58.10.6)。
(1717D) 《無資力要件》
 土地がCからBへ,BからAへと順次譲渡された場合において,BがCに対して所有権の移転の登記を請求しないときは,Aは,Bが無資力でなくても,BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる(大判明43.7.6)。
(1717E) 《直接引渡し》
 Bの債権者であるAがBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使する場合には,Aは,Cに対し,その動産を自己に直接引き渡すよう請求することが[できる](最判昭29.9.24)。
(6004E) 《差押禁止債権》
 法律上差押えが禁止されている権利については(債務者の責任財産を構成するものではないので),債権者代位権の目的とすることが[できない](民法423条1項但,民執法152条)。
(5515D) 《裁判外の行為》
 債権者代位権は,保全すべき債権が履行期にある限り,裁判上においても,裁判外においても,行使することができる(民法423条2項)。
(6004B) 《裁判外》
 債権者代位権は,(原則として)裁判上行使[する必要はない](民法423条2項)。
(6004C) 《履行期》
 債権者代位権は,債権者の債権の履行期が到来していないときでも,[裁判上の代位によって]行使することが[できる](民法423条2項)。
(0105D) 《代位行使》
 物権的請求権は(一身専属権ではないので),債権者代位によって行うことが[できる](民法423条)(最判昭39.4.17)。
(0715B) 《代位登記》
 A所有の土地がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,所有権の登記名義が依然としてAにある場合に,Cは,Bの同意がなくても,Bに代位してAに対し,AからBへの所有権移転登記手続をすることができる(民法423条)(大判明43.7.6)。
(5303C) 《代位行使》
 債権者代位権は,債務者の有する請求権を債務者に代わって行使する権利である(民法423条)。
(0205C) 《裁判外の行使》
 債権者Aは,裁判上のみならず,[被担保債権の弁済期が到来していれば]裁判外でも債権者代位権を行使することができる(民法423条2項)。
(6004A) 《自ら権利行使》
 債権者代位権は,債務者が自らその権利を行使している場合には,行使することが[できない](民法423条)(最判昭28.12.14)。
(1005D) 《代位債権者への弁済》
 第三者CがAに対する債権を保全するため債権者代位権を行使し(民法423条),債権者Aに代位して債務者Bに対し債務の履行を請求した場合に,Bが代位債権者Cに対して金銭債務の弁済したとき,その弁済は効力を有する(大判昭10.3.12)。
(1005E) 《本来の債務者への弁済》
 第三者CがAに対する債権を保全するため債権者代位権を行使し(民法423条),債権者Aに代位して債務者Bに対し債務の履行を請求した場合に,Bが本来の債権者Aに対して金銭債務の弁済したとき,その弁済は効力を有する。
(0806C) 《代位による通知》
 CがBに代位して,債務者甲に対して,BC間の債権売買契約公正証書の謄本を郵送して,その債権譲渡を通知したとき(Cは何ら対抗要件を備えたことにならないので),その後に,Bからその債権を二重に譲り受けていたDは,Cに債権の譲受けを対抗することが[できる](民法423条)(大判昭5.10.10)。
(0413C) 《代位行使》
 A・C間の売買契約が無効である場合,債権者BはAに代位してCに対し所有権移転の登記の抹消を請求することが[できる](民法423条)(大判大4.12.16)。
(1207A) 《債務者の無資力》
 交通事故により受傷したAは,加害者であるBに対する損害賠償請求権を保全するため,B[が無資力であれば:×の資力の有無にかかわらず],Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる(最判昭49.11.29)。
(1207B) 《債権者代位権の代位行使》
 不動産がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,それらの所有権移転の登記が未了の間に,Dが契約書等を偽造して,その不動産につきAからDへの所有権移転の登記を経由してしまった場合,Cは,Bの債権者として,BがAに代位してDに対し行使し得る所有権移転の登記の抹消請求権を代位行使することができる(最判昭39.4.17)。
(1207C) 《錯誤無効の主張》
 高名な画家によるとされた絵画がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,その後に,これが偽物と判明した場合において,無資力であるBがその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているとき,Cは,Bに対する売買代金返還請求権を保全するため,Bにはその意思表示の無効を主張する意思がなくても,Bの意思表示の無効を主張して,BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる(最判昭45.3.26)。
(1207D) 《財産分与》
 不動産がAからBへと売却されたが,所有権の登記名義人はいまだAである場合において,Bの配偶者であるCがBとの間で離婚の調停を行っているとき(具体的内容が形成される前),Cは,Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を保全するため,BのAに対する所有権移転登記請求権を代位行使することが[できない](最判昭55.7.11)。
(1207E) 《買主への代位》
 不動産の売主Aの所有権移転登記義務をB及びCが共同相続した場合において,Bがその義務の履行を拒絶しているため,買主Dが同時履行の抗弁権を行使して代金全額の弁済を拒絶しているとき,Cは,自己の相続した代金債権を保全するため,Dの資力の有無にかかわらず,DのBに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる(最判昭50.3.6)。
(0205) 【債権者代位権】
 AはBに対して,BはCに対して,それぞれ債権を有している場合。
(0205A) 《代位行使の範囲》
 AがBに対して有する債権およびBがCに対して有する債権がともに金銭債権である場合,Bの債権額がAの債権額を上回っていても,Aが代位行使することができるのは,自己の債権額の範囲内に限られる(最判昭44.6.24)。
(0205B) 《直接給付》
 AがBに対して有する債権およびBがCに対して有する債権がともに金銭債権である場合,AはCに対し,債権者代位権を行使して,直接自己に金銭を交付することを請求することも[できる](最判昭29.9.24)。
(0608) 【債権者代位権】
(0608A) 《必要な範囲》
 債権者AからBに対する50万円の金銭債権を保全するために,BのCに対する100万円の金銭債権を代位行使するに当たって,BのCに対する債権が1個の契約に基づくものであっても,Aは,Cに対し自己の債権額50万円に限って支払いを請求することができる(最判昭44.6.24)。
(0608B) 《相殺》
 債権者Aは,Bに対する金銭債権を保全するために,BのCに対する金銭債権を代位行使した結果,Cから金銭の支払いを受けた場合,Aは,BのAに対する債務と相殺することによって,Cから受け取った金銭をBに返還する義務を,免れることが[できる](大判昭10.3.12)。
(0608C) 《直接引渡》 ← 金銭債権の保全
 債権者Aは,Bに対する金銭債権を保全するために,BのCに対する動産の引渡請求権を代位行使するにあたって,Aは,Cに対してBに引渡しを請求することはできるし,直接自己へ引渡しを請求することも[できる](大判昭10.3.12)。
(0608D) 《直接引渡》 ← 転用例
 賃借人Aは,賃貸人であるBの所有する建物の賃貸借契約をしたが,引渡しが行われていない場合,その建物をCが権原なしに占有している場合,Aは,Cに対し,Bの所有権に基づく建物の引渡請求権を代位行使して,直接自己への引渡しを請求することができる(最判昭29.9.24)。
(0608E) 《中間省略登記》 ← 転用例
 不動産がCからBへ,BからAへと順次売買されたが,その所有権の登記名義人がCのままである場合,Aは,Cに対し,Bの所有権移転登記請求権を代位行使することによって,[B名義に:×直接自己名義に]移転登記手続を請求することができる(大判明36.7.6)。
(5515) 【債権者代位権】
(5515A) 《代物弁済》
 丙に対して金1,000万円の貸金債権を有する乙がその全部の弁済に代えて丙から他の物の給付を受けたとき,その物の価値が金600万円相当にすぎなくても,乙の債権者甲は,乙に代位して丙に対し,その差額の請求をすることができない(最判昭28.12.14)。
(5515B) 《債権の消滅》
 乙の債権者甲が乙の丙に対する売買代金債権を代位行使して,丙からその代金の交付を受けたとき,[債務者が弁済を受けたことになり,代位権行使の目的となった債権は消滅するが,代位債権者が弁済を受けたことにはならず,代位債権者の債権が当然に消滅するものではない:×直ちに,丙の乙に対する債務及び乙の甲に対する債務につき弁済の効果を生ずる]。
(5515C) 《抗弁の主張》
 乙の債権者甲が乙の丙に対する債権を代位行使するときは,丙は,乙に対して有するすべての抗弁をもって甲に対抗することができる。
(5515E) 《登記請求権》
 不動産が丙から乙,乙から甲へと順次譲渡された場合において,甲が乙の丙に対して有する所有権移転の登記請求権を代位行使するとき,甲は丙から直接甲への所有権移転の登記を請求することができない(大判明36.7.6)。
(6004D) 《債権譲渡の通知》
 債権の譲受人は,譲渡人が正当な事由がないのに譲渡の通知をしない場合でも,譲渡人に代位して譲渡の通知をすることはできない(大判昭5.10.10)。
(5303) 【債権者代位と取消】
(5303A) 《一般財産の保全》
 債権者代位権と債権者取消権のいずれも,債権者が債務者の一般財産を保全するために行使することができる(民法423条,424条)。
(5303B) 《特定債権》
 債権者代位権と債権者取消権のいずれも,金銭債権を有する者[だけでなく,特定債権を有する者にも:×に限って]行使することができる(最判昭36.7.19)。
(0708C) 《代位登記》
 Cへの所有権の移転の登記がAC間の売買契約によるものであり,その契約が解除されたとき,Aが十分な資産を有する場合であっても(無資力でなくても),Bは,Cに対して,AからCへの所有権の移転の登記の抹消を請求することができる(民法423条)(大判明43.7.6)(最判昭36.11.24)。
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