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第424条〔詐害行為取消権〕
1.詐害行為取消権の意義

 詐害行為取消権とは,債務者がその一般財産を積極的に減少する場合に,その行為の効力を否認して,責任財産の維持を図ることを目的とする制度をいう(注1)。
2.詐害行為取消権の行使要件
(1) 詐害行為が存在すること(客観的要件) ← 財産権を目的としない法律行為を除く
(2) 詐害意思があること(主観的要件)  ← 受益者または転得者が善意の場合を除く
【判例要旨】
1.詐害行為の対象
(1) 代物弁済
 代物弁済は,詐害行為取消しの目的となる(大判昭16.6.10)。
(2) 債務の承認
 債務の承認は単独行為であるが,詐害行為取消しの目的となる(大判大9.6.3)。
(3) 会社設立行為
 会社設立行為は合同行為であるが,詐害行為取消しの目的となる(大判大7.10.28)。
(4) 相当代価による売却
 Cへの所有権の移転の登記がAC間の売買契約によるものであり,その契約が甲土地の時価相当の価格でされ(大判明39.2.5),AがCから代金の全額の支払いを受けているときでも,Bは,AC間の売買契約によって損害を受けた場合,その契約を詐害行為として取り消すことができる(最判昭36.7.19)。
(5) 一部の者に対する担保提供
 既存の債務のために一部の債権者に対して物的担保を提供した場合,新たに債務が増加するわけではないから債務者の資力に増減は生じないが,原則として詐害行為取消権の対象になる(最判昭32.11.1)。一部の債権者に物的担保を提供すれば,他の債権者の引き当てとなる一般財産が減少するからである。
(6) 遺産分割の協議
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象となり得る(最判平11.6.11)(注2) 。
(7) 財産分与
 離婚に伴う財産分与は,婚姻の解消という身分行為に伴うものではあるが(民法424条2項),身分関係の廃止とは直接に関係のない行為であるから,財産分与が,不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分行為であると認められるとき,詐害行為として取り消すことができる(最判昭58.12.19)。
(8) 相続の放棄
 相続人となった債務者が債権者を害する目的で相続の放棄をしたときでも,債権者は,その相続の放棄を詐害行為として取り消すことができない(最判昭49.9.20)(注3) 。
2.無資力要件
(1) 資力の回復
 詐害行為取消権を行使するためには,債務者が無資力であることが必要だが,その資力は,詐害行為の時点のみならず,取消権を行使する時点にも,債務者が無資力であることを要する。行為の時点で債務者が無資力であっても,その後資力を回復すれば,詐害行為取消権を行使することができない(大判大15.11.13、大判昭12.2.18)。詐害行為取消権は,債権を保全することを目的としており,債務者に対する懲罰を目的とするものではないからである。
(2) 人的担保の存在
 被保全債権につき,資力のある連帯保証人がいる場合でも,債権者取消権を行使することができる(大判大9.5.27)。
(3) 物的担保の存在
 被保全債権の額が担保物の評価額の範囲内で債務者所有の不動産に抵当権を有し(つまり、債務者が設定者),その登記を経ている債権者は,債権者取消権を行使することができない(大判昭7.6.3)。
3.詐害時期
(1) 被担保債権の発生
 詐害行為取消権の被保全債権となるためには,その債権が,詐害行為の時点までに成立している必要がある。詐害行為の時点までに成立している債権であれば,詐害行為よりも後に当該債権を譲り受けた債権者であっても,当該債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することができる(大判明37.2.24)。詐害行為取消権は,特定の債権者について生じるものではなく,特定の債権について生じるものだからである。
(2) 債権の成立前
 Aが,その所有名義の甲土地をBに売り渡したが,その登記をしないでいたところ,AからCへの所有権の移転の登記がされた。Cへの所有権の移転の登記がAB間の売買契約の前にされたAC間の売買契約によるものであるとき,Bは,AB間の売買契約によって損害を受けた場合であっても,その契約を詐害行為として取り消すことができない(最判昭55.1.24)(注4) 。
(3) 詐害行為後の譲受
 被保全債権が詐害行為の後に発生した場合には,債権者取消権を行使することができない。これに対し、被保全債権を詐害行為の後に譲り受けた場合には,債権者取消権を行使することができる(最判昭33.2.21)。
4.主観的要件
 目的物の処分に際して債権者を害することを受益者が知っていた場合に限り、債権者取消権を行使することができる(民法424条1項但書)。債権者を害することを知らなかった場合,知らなかったことに過失があるときでも行使できない(大判大5.10.21)。
5.行使範囲
(1) 遅延損害金
 詐害行為取消権は,被保全債権の額の限度でのみ行使することができるが,債権の額は,詐害行為がされた時点を基準にして,その時点で成立していた債権の額の範囲で詐害行為取消権を行使することができる。詐害行為の時点よりも前に成立した元本債権に対する遅延損害金については,それが詐害行為よりも後の期間に発生したものであっても,被保全債権とすることができる(最判平8.2.8)。遅延損害金は,債務不履行によって新たに発生する債務ではなく,元本債権の当然の拡張であるからである。
(2) 婚姻費用の分担債権
 詐害行為取消権の被保全債権は詐害行為時に具体的に発生していることを要するが、詐害行為前に発生した債権であればよく,詐害行為当時履行期が未到来であってもよいので,調停により毎月一定額の支払を受けることを内容とする婚姻費用の分担に関する債権を取得した妻は,夫による所有不動産の譲渡に関し,婚姻費用の分担に関する債権すべてを被保全債権として、詐害行為取消権を行使することができる(最判昭46.9.21)。
(3) 取消しと返還の範囲
 債務者Aに対し,Bは300万円,Cは200万円の金銭債権を有していたが,CがAから200万円の弁済を受けたことにより,Aは,無資力となった。Cに対するAの弁済がBの請求により詐害行為として取り消された場合,責任財産の回復(いったんAに返せ)を目的とする詐害行為取消制度の趣旨に照らし(民法425条),受益者Cは,Bに対し,自己の債権額に対応する按分額80万円についても支払を拒むことはできない(最判昭46.11.19)。
(2018C) 《譲渡担保》
 抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合,債権者は,不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが,不動産の返還を請求することも[できる](最判昭54.1.25)。
(4) 相対的取消説 《転得者》
 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であっても,転得者が悪意であれば,債権者は,転得者に対して詐害行為取消権を行使することができる(424条1項但)(最判昭49.12.12)(大判大5.3.30)。
(2018B) 《所有権移転登記》
 不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合,債権者は,受益者から[債務者:×債権者]への所有権移転登記手続を請求することができる(最判昭53.10.5)。
【関連事項】
※ 詐害行為取消と二重譲渡(最判昭53.10.5) → 昭和61年20問参照
※ 相続放棄は詐害行為取消権の対象となるか(肯定説と否定説) → 平成16年23問参照
【択一肢例】
(注1) 裁判上の行使
 債権者取消権は,必ず訴によって行使しなければならない(昭和53年3問4肢参照)。
(注2) 相続分の譲渡
 相続分の譲渡は身分行為に関係するものであるが,詐害行為取消しの目的となる(昭和56年10問5肢参照)。
(注3) 遺贈の放棄
 遺贈の放棄は消極的に財産の増加を妨げるものに過ぎないので,詐害行為取消しの目的とならない(昭和56年10問4肢参照)。
(注4) 被担保債権の成立時期
 譲渡の意思表示と所有権移転登記との間に日時の隔たりがある不動産の譲渡を詐害行為として取り消す場合,対抗問題ではないので,被保全債権の成立時期と所有権移転登記との先後は,問題にならない。所有権移転登記よりも前の金銭消費貸借契約によって成立した貸金債権であっても,それが譲渡の意思表示より後に成立したものであるときは,被保全債権とすることはできない(最判昭55.1.24)。譲渡の意思表示よりも前に被担保債権が成立していなければ,詐害行為取消権は発生しないからである(平成14年16問オ肢参照)。
(2018E) 《時効の中断》
 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても,その被保全債権の消滅時効は,中断しない(民法147条)(最判昭37.10.12)。
(2616D) 《裁判上の行使》
 債権者代位権や詐害行為取消権の行使は,訴えの提起による必要があるかといえば,債権者代位権の行使は,訴えの提起による必要がないのに対し,詐害行為取消権の行使は,訴えの提起による必要がある(民法424条1項本)。
(2723C) 《詐害行為取消権》
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象と[なり得る](最判平11.6.11)。
(1416A) 《責任財産の減少》
 詐害行為取消権の対象となる債権者を害する行為というのは,債務者の責任財産を減少させ,すべての債権者に完全な弁済をすることができなくする行為をいう。(ア)既存の債務のために(一部の債権者に対して)物的担保を提供[した場合],(新たに債務が増加するわけではないから)債務者の資力に増減は生じない[が],(原則として)詐害行為取消権の対象に[なる](最判昭32.11.1)。一部の債権者に物的担保を提供すれば,他の債権者の引き当てとなる一般財産が減少するからである。
(1416B) 《資力の回復》
 詐害行為取消権を行使するためには,債務者が無資力であることが必要だが,その資力は,詐害行為の時点[のみならず,取消権を行使する時点にも,債務者が無資力であることを要する]。(イ)行為の時点で債務者が無資力で[あっても],その後資力を回復[すれば],詐害行為取消権を行使することが[できない](大判大15.11.13)。詐害行為取消権は,債権を保全することを目的としており,債務者に対する懲罰を目的とするものではないからである。
(1416C) 《被担保債権の発生》
 詐害行為取消権の被保全債権となるためには,その債権が,詐害行為の時点までに成立している必要がある。(ウ)詐害行為の時点までに成立している債権であれば,詐害行為よりも後に当該債権を譲り受けた債権者であっても,当該債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することができる(大判明37.2.24)。詐害行為取消権は,特定の債権者について生じるものではなく,特定の債権について生じるものだからである。
(1416D) 《遅延損害金》
 詐害行為取消権は,被保全債権の額の限度でのみ行使することができるが,債権の額は,詐害行為がされた時点を基準にして,その時点で成立していた債権の額の範囲で詐害行為取消権を行使することができる。(エ)詐害行為の時点よりも前に成立した元本債権に対する遅延損害金[については],それが詐害行為よりも後の期間に発生したもので[あっても],被保全債権とすることが[できる](最判平8.2.8)。遅延損害金は,債務不履行によって新たに発生する債務ではなく,元本債権の当然の拡張であるからである。
(1416E) 《被担保債権の成立時期》
 譲渡の意思表示と所有権移転登記との間に日時の隔たりがある不動産の譲渡を詐害行為として取り消す場合,対抗問題ではないので,被保全債権の成立時期と所有権移転登記との先後は,問題にならない。(オ)所有権移転登記よりも前の金銭消費貸借契約によって成立した貸金債権であっても,それが譲渡の意思表示より後に成立したものであるときは,被保全債権とすることはできない(最判昭55.1.24)。譲渡の意思表示よりも前に被担保債権が成立していなければ,詐害行為取消権は発生しないからである。
(0210B) 《主観的要件》
 目的物の処分に際して債権者を害することを受益者が[知っていた場合に限り:×知らなかった場合でも,知らなかったことに過失があるときは],債権者取消権を行使することができる(民法424条1項但)(大判大5.10.21)。
(5805C) 《詐害行為》
 代物弁済は,詐害行為取消しの目的と[なる](民法424条)。
(5303D) 《裁判上の行使》
 債権者取消権は,必ず訴によって行使しなければならない(民法424条)。
(1219E) 《詐害行為取消権》
 相続人の債権者は,その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取り消すことはできない(民法424条2項)(最判昭49.9.20)。
(0919E) 《詐害行為取消権》
 相続人となった債務者が債権者を害する目的で相続の放棄をしたときでも,債権者は,その相続の放棄を詐害行為として取り消すことが[できない](民法424条2項)(最判昭49.9.20)。
(1523C) 《詐害行為取消権》
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象と[なり得る](民法424条)(最判平11.6.11)。
(0708) 【債権者代位と取消】
 Aが,その所有名義の甲土地をBに売り渡したが,その登記をしないでいたところ,AからCへの所有権の移転の登記がされた。
(0708B) 《債権の成立前》
 Cへの所有権の移転の登記がAB間の売買契約の前にされたAC間の売買契約によるものであるとき,Bは,AB間の売買契約によって損害を受けた場合であっても,その契約を詐害行為として取り消すことができない(民法424条)(最判昭55.1.24)。
(0708C) 《代位登記》
 Cへの所有権の移転の登記がAC間の売買契約によるものであり,その契約が解除されたとき,Aが十分な資産を有する場合であっても(無資力でなくても),Bは,Cに対して,AからCへの所有権の移転の登記の抹消を請求することができる(民法423条)(大判明43.7.6)(最判昭36.11.24)。
(0708D) 《相当代価による売却》
 Cへの所有権の移転の登記がAC間の売買契約によるものであり,その契約が甲土地の時価相当の価格でされ(大判明39.2.5),AがCから代金の全額の支払いを受けているときでも,Bは,AC間の売買契約によって損害を受けた場合,その契約を詐害行為として取り消すことが[できる](民法424条)(最判昭36.7.19)。
(5610) 【詐害行為取消権】
(5610A) 《代物弁済》
 代物弁済は,詐害行為取消しの目的となる(大判昭16.6.10)。
(5610B) 《債務の承認》
 債務の承認は(単独行為であるが),詐害行為取消しの目的となる(大判大9.6.3)。
(5610C) 《会社設立行為》
 会社設立行為は(合同行為であるが),詐害行為取消しの目的となる(大判大7.10.28)。
(5610D) 《遺贈の放棄》
 遺贈の放棄は(消極的に財産の増加を妨げるものに過ぎないので),詐害行為取消しの目的とならない。
(5610E) 《相続分の譲渡》
 相続分の譲渡は(身分行為に関係するものであるが),詐害行為取消しの目的となる。
(0210) 【債権者取消権】
(0210A) 《被保全債権の発生時期》
 被保全債権[が:×を]詐害行為の後に[発生した:×譲り受けた]場合には,債権者取消権を行使することができない(最判昭33.2.21)。
(0210C) 《人的担保の存在》
 被保全債権につき,資力のある連帯保証人がいる場合でも,債権者取消権を行使することが[できる](大判大9.5.27)。
(0210D) 《無資力要件》
 債務者が第三者に贈与したことにより無資力となっても,その後に資力を回復すれば,債権者取消権を行使することが[できない](大判昭12.2.18)。
(0210E) 《物的担保の存在》
 被保全債権の[額が担保物の評価額の範囲内で債務者所有の不動産に:△全額を担保するため目的不動産につき]抵当権を有し(債務者が設定者),その登記を経ている債権者は,債権者取消権を行使することができない(大判昭7.6.3)。
(1107) 【詐害行為取消権】
(1107A) 《婚姻費用の分担債権》
 詐害行為取消権の被保全債権は詐害行為時に具体的に発生していることを要するが(詐害行為前に発生した債権であればよく,詐害行為当時履行期が未到来であってもよいので),調停により毎月一定額の支払を受けることを内容とする婚姻費用の分担に関する債権を取得した妻は,夫による所有不動産の譲渡に関し,[婚姻費用の分担に関する債権すべてを被保全債権として:×譲渡がされた時に期限が到来していた債権のみに基づいて]詐害行為取消権を行使することができる(最判昭46.9.21)。
(1107B) 《財産分与》
 離婚に伴う財産分与は,婚姻の解消という身分行為に伴うものではあるが(民法424条2項),身分関係の廃止とは直接に関係のない行為であるから,財産分与が,不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分行為であると認められるとき,詐害行為として取り消すことができる(最判昭58.12.19)。
(1107C) 《相対的構成》
 取引の安全の観点から,転得者が詐害の事実について善意である場合,詐害行為の取消しは認められないとする[見解もあるが:×立法趣旨に照らすと],転得者が詐害の事実について善意であっても,その転得者から更に対象物件を転得した者について,その者が詐害の事実について悪意であれば,債権者は,詐害行為取消権を行使することが[できる](相対的取消説,最判昭49.12.12)。
(1107D) 《取消しと返還の範囲》
 債務者Aに対し,Bは300万円,Cは200万円の金銭債権を有していたが,CがAから200万円の弁済を受けたことにより,Aは,無資力となった。Cに対するAの弁済がBの請求により詐害行為として取り消された場合,責任財産の回復(いったんAに返せ)を目的とする詐害行為取消制度の趣旨に照らし(民法425条),受益者Cは,Bに対し,自己の債権額に対応する按分額80万円についても支払を拒むことはできない(最判昭46.11.19)。
(2018A) 《遺産分割》
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の行使の対象とすることができる(最判平11.6.11)。
(2018B) 《所有権移転登記》
 不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合,債権者は,受益者から[債務者:×債権者]への所有権移転登記手続を請求することができる(最判昭53.10.5)。
(2018C) 《譲渡担保》
 抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合,債権者は,不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが,不動産の返還を請求することも[できる](最判昭54.1.25)。
(2018D) 《転得者》
 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意で[あっても],転得者が悪意で[あれば],債権者は,転得者に対して詐害行為取消権を行使することが[できる](民法424条1項但)(大判大5.3.30)。
(2018E) 《時効の中断》
 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても,その被保全債権の消滅時効は,中断しない(民法147条)(最判昭37.10.12)。
(6120) 【債権者取消権】
 甲は,その所有する土地を乙に売り渡す旨の契約を締結したが,乙への所有権移転登記未了の間に,その土地を丙に売り渡し,丙への所有権移転登記を経由した。
(6120A) 《結論部分》
 乙が丙に対して詐害行為取消権を行使し,甲・丙間の売買契約を取り消すことができると解した場合,乙は,直接自己への所有権移転登記を[請求することができない]と解するのが相当である(最判昭53.10.5)。
(6120B) 《取消しの効果》
 すなわち,乙の詐害行為取消権の行使により,甲・丙間の売買契約が取り消されたとしても,それにより,土地の所有権が乙に移転する[効果が生じない]から,
(6120C) 《民法177条との関係》
 乙への所有権移転登記を認めることは,登記が実体的な権利関係を反映すべきであるとの要請に[反することになる]。
(6120D) 《実質的な第2の根拠》
 また,乙は,金銭債権に転化した債権を満足させるために,土地の換価代金から支払を受ければ足りるので,その前提として,[甲名義に登記が回復されれば十分である]と考えられるほか,
(6120E) 《結論部分の確認》
 動産や金銭の引渡しの場合と異なり,甲の受領行為を必要とせず,甲の受領拒絶ということも考えられないので,乙に直接所有権移転登記をする[必要がない]からである。
※(1623) 【相続放棄と詐害行為】
(1623A) 《本人の自由意思》
 [否定説は,詐害行為取消権は,本来,本人の自由意思に基づいて行われるべき行為に対し,他人が介入していくものであり,相続放棄のような]身分行為については,他人の意思によって,これを強制すべきではない(と主張する)(民法424条2項)。
(1623B) 《財産の積極的減少》
 [肯定説は],単純承認を原則とする相続法の構造の下では(民法921条1項2号),相続放棄は,帰属するはずの財産を積極的に減少させる性格を有する(行為であり,債権者を詐害するので,詐害行為取消権の行使を認めるべきであると主張する)。
(1623C) 《債権者の期待》
 [肯定説は],相続人の債権者には,責任財産の拡張に対する期待権がある(ので,この期待権は保護されるべきであり,相続放棄がなされると,拡張するはずであった責任財産が拡張しないことに確定するため,詐害行為取消権の行使を認めるべきであると主張する)。
(1623D) 《一身専属性》
 [否定説は],相続放棄をする権利は,帰属上も行使上も,法定推定相続人の一身専属権である(ので,詐害行為取消権によって他人がこれに介入すべきではないと主張する)。
(1623E) 《遡及効》
 [否定説は],民法第939条は,相続の放棄をした者は初めから相続人にならなかったものとみなす旨規定しているが,この文言を重視すべきであ(り,相続放棄によって初めから相続人にならなかったことになるのであれば,相続財産を失わせる積極的な行為によって債権者を詐害したと解することはできないので,詐害行為取消権の対象とはなり得ないと主張する)。
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