| ◎第426条〔詐害行為取消権の期間の制限〕 ◇ 短期消滅時効 (1) 詐害行為取消権は,債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは,時効によって消滅する。 (2) 行為の時から20年を経過したときも,詐害行為取消権を行使できない。 |
| 【判例要旨】 ◇ 消滅時効の起算点 詐害行為取消権の行使により法律行為が遡及的に無効とされることは,取引の安全に重大な影響を与えるため,法律関係の安定の観点から短期消滅時効が定められているとする見解もあるが,詐害行為取消権の消滅時効は,債権者が債務者に詐害の意思があることを知り,かつ,債権者が詐害行為の客観的事実を知った時から進行する(最判昭47.4.13)。 |
| (5303E) 《短期消滅時効》 債権者取消権は,債権者が取消原因を覚知したときから2年間行使しないときには,時効によって消滅する(民法426条)。 (1107E) 《消滅時効》 詐害行為取消権の行使により法律行為が遡及的に無効とされることは,取引の安全に重大な影響を与えるため,法律関係の安定の観点から短期消滅時効が定められている[とする見解もあるが:×趣旨に照らすと],詐害行為取消権の消滅時効(民法426条)は,債権者が債務者に詐害の意思があることを[知り,かつ:×知ったか否かにかかわらず],債権者が詐害行為の客観的事実を知った時から進行する(最判昭47.4.13)。 |