◎第427条〔分割債権及び分割債務〕 ◇ 分割債権及び分割債務 数人の債権者又は債務者がいる場合,別段の意思表示がない限り,各債権者又は各債務者は,平等の割合で権利を有し,又は義務を負う。 |
【判例要旨】 1.共有物に対する不法行為 (1) 損害賠償請求権の帰属 共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は,持分に応じて各共有者に帰属する(最決昭41.3.3)。 (2) 損害賠償請求権の行使 共有物が侵害された場合の不法行為による損害賠償の請求については,各共有者が自己の持分に応じた金額についてのみ請求すべきであり(民法427条,722条1項,417条),他の共有者の分も含めた全損害額の賠償を請求することはできない(最判昭51.9.7)。 2.免責的債務引受 共同相続人AB間において,Aのみに相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割の協議が調った場合でも,それは共同相続人間の内部的なものであるから,債権者は,各相続人Bに対して相続債務の履行を請求することができる(最判昭29.4.8)。 |
(1511E) 《損害賠償請求》 共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は,持分に応じて各共有者に帰属する(民法427条)(最決昭41.3.3)。 (0510A) 《損害賠償請求権》 共有物が侵害された場合の不法行為による損害賠償の請求については,各共有者が自己の持分に応じた金額についてのみ請求すべきであり,他の共有者の分も含めた全損害額の賠償を請求することはできない(民法427条,722条1項,417条)(最判昭51.9.7)。 (0721A) 《免責的債務引受》 共同相続人AB間において,Aのみに相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割の協議が調った場合でも(それは共同相続人間の内部的なものであるから),債権者は,各相続人Bに対して相続債務の履行を請求することは[できる](民法427条)(最判昭29.4.8)。 |
対外的効力 | 一人に生じた事由 | 内部関係 | |
分割債権・分割債務 | 個別無影響割合は平等と推定(427) | 無影響 | 割合が平等でない時→分配 |
不可分債権 | 一人で全員のために請求受領可 | 弁・供・請 | 平等と推定 |
不可分債務 | 債務者の一人または数人に対し同時または順次に全部または一部の請求可 | 弁・供・相・代 | 一定の範囲で求償を認める |
連帯債務 | 弁・供・相・代・混・更・免・時・請 | ||
不真正連帯債務 | 弁・供・相・代 | ||
保証債務 | 保証人に催告・検索の抗弁あり | (主)→原則(保)に及ぶ (保)→弁・相・更 |
委託の有無によって(保)に求償権あり |
連帯保証債務 | 保証人に催告・検索の抗弁なし | (主)→原則(保)に及ぶ (保)→弁・供・(相)・代・混・更・請 |
弁・供・相・代・混・更・免・時・請 ⇒ 弁済・供託・相殺・代物弁済・混同・更改・免除・時効完成・請求(時効中断・履行遅滞)以外は無影響
※承認・強制執行による時効中断や債権譲渡の対抗要件たる通知が絶対効を生じるのは通常の保証債務のうち、主たる債務者に生じた場合のみ