○第434条〔連帯債務者の1人に対する履行の請求〕 ◇ 請求の絶対効 連帯債務者の1人に対し履行の請求をすれば,他の連帯債務者も,請求されたことになる。 → 他の連帯債務者との関係でも、消滅時効が中断する。 → 連帯保証人に対し履行の請求をした場合,主債務者との関係でも消滅時効が中断する(民法434条,458条)。 ← これに対し,通常の保証の場合には,影響しない。なお、主債務者に生じた事由は、原則として保証人にも及ぶ(付従性)。 |
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(2717B) 《履行の請求》 連帯保証がされた場合について,債権者は,連帯保証人に対して履行の請求をしましたが,主たる債務者には履行の請求をしていませんでした。連帯保証人に対してした履行の請求の効果は,主たる債務者にも[及ぶ]。連帯保証人に対してした履行の請求の効果は,主たる債務者に[及ぶ](民法434条)。 (2116E) 《時効の中断》 A及びBがCに対して100万円の連帯債務を負担している場合に,CがAのみに対して100万円の債務全額の支払について裁判上の請求をしたとき(民法147条1号),その請求は,Bとの関係でも,消滅時効の中断の効力を[有する](民法434条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0404B) 《履行の請求》 A,BおよびCは,Dに対して連帯して金1,000万円の貸金債務を負っている場合,債権者Dが連帯債務者の1人Cに対して債務の履行を請求すれば,Dの他の債務者AおよびBに対する債権の消滅時効も,中断[する](民法434条)。 (1919C) 《連帯債務者に対する履行の請求》 債権者が連帯債務者の一人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には,他の連帯債務者との関係でも消滅時効が中断する(民法434条)。 (0601A) 《請求の絶対効》 債権者が,連帯債務者の1人に対してした履行の請求は,他の債務者に対しても効力を生ずるし(民法434条),債権者が連帯保証人に対してした履行の請求も,主たる債務者に対して効力を[生ずる](民法458条)。 (5913C) 《主たる債務者への請求》 債権者Bの主たる債務者Aに対する請求による時効中断の効力は,連帯保証人Cにも及ぶ(民法434条,458条)。 (1919D) 《連帯保証人に対する履行の請求》 債権者が連帯保証人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には,主債務者との関係でも消滅時効が中断する(民法434条,458条)。 (5913D) 《連帯保証人に対する請求》 債権者Bの連帯保証人Cに対する請求による時効中断の効力は,主たる債務者Aにも[及ぶ](民法434条,458条)。 |