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第435条〔連帯債務者の1人との間の更改〕
◇ 更改の絶対効
 連帯債務者(注1) の1人と債権者との間で更改がなされたとき,債権は,すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
【択一肢例】
(注1) 連帯保証人との更改
 連帯保証人と債権者との間の更改は(民法435条,458条),主たる債務者に効力を及ぼす。
(5704C) 《更改》
 連帯保証人と債権者との間の更改は,主たる債務者に効力を及ぼす(民法435条,458条)。
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