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第436条〔連帯債務者の1人による相殺等〕
1.債権者本人による相殺
 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合に,その連帯債務者が相殺を援用したとき,債権は,すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2.他の連帯債務者による相殺
 連帯債務者が相殺を援用しない間は,その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
【関連事項】
※ 連帯債務と相殺について(処分権説) → 平成9年6問参照
【択一肢例】
(注1) 連帯保証人と相殺
 連帯保証人の債権者に対する債権を自働債権とする相殺は(民法436条1項,458条),主たる債務者に効力を及ぼす。
(2718D) 《連帯債務者》
 本件事例において,AがCに対して1000万円の丙債権を有していた。甲債権に係る債務と丙債権に係る債務とが連帯債務の関係にある場合には,Bは乙債権と丙債権との相殺を援用することができる。丙債権についても弁済期は到来している。Bは,Cの負担部分について乙債権と丙債権との相殺を援用することができる(民法436条2項)。
(0906) ※【連帯債務と相殺】
「連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合には,他の連帯債務者は,反対債権を有する連帯債務者の負担部分について,当該反対債権をもって相殺する権限を有する。」という見解(処分権説)。
(0906A) 《一定の共同目的》
 [処分権説は],(他の債務者に弁済を拒絶する抗弁権を与えるだけでは足りないとして,民法436条2項につき文言どおり他の債務者に相殺をなす権限を認め,相殺が債権の目的を達成したのと同様の効果をもつ点を重視し),連帯債務は,一定の共同目的を有するものであるから,この目的を達成させる事由があるときは,どの債務者によってされたかを問わず,すべての債務者のために効力を生じさせるべきである[と主張し,広く絶対効を認める]。
(0906B) 《簡易な処理》
 [処分権説は],相殺に絶対的効力を認めないとすると事後の求償関係の処理が複雑となるので,他の債務者に相殺をなす権限を認め),多数の人が当事者となる連帯債務における債権者・債務者間及び債務者相互間の法律関係,例えば,求償権の行使の範囲などは,できるだけ簡易に処理する方が望ましい[と主張する]。
(0906C) 《反対債権者の判断》
 [抗弁権説は],相殺するかどうかは,反対債権を有する者の判断にゆだねられるべきである[から,相殺をなし得るのは実際に反対債権を有する連帯債務者に限るべきであり,他の連帯債務者には抗弁権を与えるだけで十分であり,それ以上に,他人の債権を処分する権限を認める必要はないと主張する]。
(0906D) 《支払の受領強制》
 [抗弁権説は],(もし,他の連帯債務者に相殺する権限を認めれば),反対債権を有する連帯債務者は,結果的に,反対債権のうち,その者の負担部分に相当する額については,(弁済に絶対効が認められる以上),支払いを受けたのと同じことになる[ので,不当であると処分権説を批判する]。
(0906E) 《事前の通知》
 (処分権説は,他の連帯債務者に弁済を拒絶できる抗弁権しか認めないと,債権者から支払いを請求されたとき,他の連帯債務者による相殺権行使ができないため,反対債権を有する連帯債務者が相殺する機会も奪われる危険性があると批判するが,これに対し)[抗弁権説は],連帯債務者の1人が他の債務者に対して事前の通知をしないで債権者に弁済をした場合,債権者に対して反対債権を有する他の連帯債務者は,その負担部分について,相殺をもって,弁済をした債務者からの求償請求に対抗することができる(民法443条1項)[ので,不当ではないと反論する]。
(5704E) 《相殺》
 連帯保証人の債権者に対する債権を自働債権とする相殺は,主たる債務者に効力を及ぼす(民法436条1項,458条)。
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