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第437条〔連帯債務者の1人に対する免除〕
◇ 免除の絶対効
 連帯債務者の1人に対して債務(注3) を免除すれば,その連帯債務者の負担部分(注1) (注2) についてのみ,他の連帯債務者の利益のためにも,債権は消滅する。
【択一肢例】
(注1) 連帯保証人への免除
 連帯保証人に対する債務の免除は,主たる債務者に効力を及ぼさない。連帯債務者には負担部分がないからである。
(注2) 負担部分の免除
 A,BおよびCは,Dに対して連帯して金1,000万円の貸金債務を負っており,その負担部分が,AおよびBは500万円,Cはゼロである場合,Dが連帯債務者の1人Aに対して債務の全額を免除すれば、Aの負担部分に相当する500万円を控除し,他の債務者Cは,Dに対し500万円の連帯債務を負うことになる。
(注3) 絶対的連帯の免除
 B及びCは,Aに対し,600万円の連帯債務を負っている。債権者Aが連帯債務者B及びCについて連帯の免除をした後には分割債務となるので,Cが債権者Aに150万円を弁済した場合,Bの債権者Aに対する債務の額は,300万円となる。
(5704B) 《免除》
 連帯保証人に対する債務の免除は,主たる債務者に効力を及ぼさない(民法437条)。
(0114E) 《債務の免除》
 債権者甲が連帯債務者乙に対し債務を免除した場合,その免除は,乙の負担部分について,他の連帯債務者丙および丁の利益のために効力を生ずる(民法437条)。
(0404D) 《負担部分の免除》
 A,BおよびCは,Dに対して連帯して金1,000万円の貸金債務を負っており,その負担部分が,AおよびBは500万円,Cはゼロである場合,Dが連帯債務者の1人Aに対して債務の全額を免除すれば(Aの負担部分に相当する500万円を控除し),他の債務者Cは,Dからの[500万円の連帯債務を負うにすぎない:×債務の全額の請求に応じなければならない](民法437条)。
(1518B) 《免除の絶対効》
 B,C及びDは,Aに対し,600万円の連帯債務を負っている。(B・C・Dの負担部分は各200万円であり),債権者Aが連帯債務者の1人Dの債務全額を免除した場合,他の連帯債務者B・Cは,Dの負担部分200万円について債務を免れ,BのAに対する債務の額は,400万円となる(民法437条)。
(1518D) 《絶対的連帯の免除》
 B及びCは,Aに対し,600万円の連帯債務を負っている。債権者Aが連帯債務者B及びCについて連帯の免除をした後に(分割債務となるから),Cが債権者Aに150万円を弁済した場合,Bの債権者Aに対する債務の額は,300万円となる。
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