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第438条〔連帯債務者の1人との間の混同〕
◇ 混同の絶対効
 連帯債務者(注1) (注2) の1人と債権者との間に混同があったときは,その連帯債務者は,弁済をしたものとみなされる。
【択一肢例】
(注1) 連帯保証人との混同
 連帯保証人と債権者との間に生じた混同は(民法438条,458条),主たる債務者に効力を及ぼす。
(注2) 連帯債務者との混同
 連帯債務者の1人が当該債権を譲り受けた場合には,その債権譲受人の負担部分の限度で混同により消滅するので,譲受人は,残余の部分につき他の債務者に対して権利を行使することができる、というわけではなく(民法438条,442条1項)、債務全額が消滅し,他の連帯債務者にも全額消滅の効力が及ぶが,負担部分に応じて求償することができる。
(5704D) 《混同》
 連帯保証人と債権者との間に生じた混同は,主たる債務者に効力を及ぼす(民法438条,458条)。
(0322D) 《連帯債務者》
 連帯債務者の1人が当該債権を譲り受けた場合には,[債務全額が消滅し,他の連帯債務者にも全額消滅の効力が及ぶが,負担部分に応じて求償することができる:×その債権譲受人の負担部分の限度で混同により消滅するから,譲受人は,残余の部分につき他の債務者に対して権利を行使することができる](民法438条,442条1項)。
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