| ◎第439条〔連帯債務者の1人についての時効の完成〕 ◇ 時効完成の絶対効 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは,その連帯債務者の負担部分については,他の連帯債務者も,履行義務を免れる。 |
| 【判例要旨】 ◇ 保証債務の存続の付従性 連帯債務者Aの債務の消滅時効が完成した場合に,他の連帯債務者Bが時効を援用すると,Bは,Aの負担部分についてのみ債務を免れるが,連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務の消滅時効が完成した場合に,保証人Dが時効を援用すれば,保証人には負担部分がないので、保証人Dは,自らの債務を全部免れる(大判大4.7.13)。 【択一肢例】 (注1) 負担部分の時効消滅 A,BおよびCは,Dに対して連帯して金1,000万円の貸金債務を負っており,その負担部分が,AおよびBは500万円,Cはゼロである場合,Dの他の債務者AおよびBに対する債権が時効により消滅すれば、AとBの負担部分に相当する1,000万円を控除し,連帯債務者の1人Cは,債権者Dからの債務の全額につき債務を免れる。 |
| (1007B) 《存続の付従性》 連帯債務者Aの債務の消滅時効が完成した場合に,他の連帯債務者Bが時効を援用すると,Bは,Aの負担部分についてのみ債務を免れるが(民法439条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務の消滅時効が完成した場合に,保証人Dが時効を援用すれば,(保証人には負担部分がないから)Dは,自らの債務を全部免れる(大判大4.7.13)。 (0404C) 《負担部分の時効消滅》 A,BおよびCは,Dに対して連帯して金1,000万円の貸金債務を負っており,その負担部分が,AおよびBは500万円,Cはゼロである場合,Dの他の債務者AおよびBに対する債権が時効により消滅すれば(AとBの負担部分に相当する1,000万円を控除し),連帯債務者の1人Cは,債権者Dからの債務の全額[につき債務を免れる:×の請求に応じなければならない](民法439条)。 |