| ◎第440条〔相対的効力の原則〕 ◇ 相対効 連帯債務者の1人について生じた事由は,履行の請求、更改、相殺、免除、混同、時効完成を除き(注1)(注2) ,他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 |
| 【判例要旨】 ◇ 債権譲渡の通知 債権の譲渡がされた場合に,保証人に対して債権譲渡の通知をしても(民法440条,467条1項),譲受人は,主たる債務者に譲渡を対抗することができない(大判昭9.3.29)。 【択一肢例】 (注1) 債務の承認の相対効 連帯債務者の一人が消滅時効の完成前に債務を承認した場合,他の連帯債務者との関係では消滅時効が中断しない(民法440条)。 → 連帯債務者の1人Cが債権者Dに対して債務を承認しても(民法440条、147条3号),他の連帯債務者AおよびBに対する債権の消滅時効は,中断しない。 (注2) 保証人による債務の承認 保証と連帯保証のいずれの場合にも,保証人が債務の承認をしても(民法156条、440条、458条),主たる債務者の消滅時効は中断しない。 |
| (1919A) 《連帯債務者の債務の承認》 連帯債務者の一人が消滅時効の完成前に債務を承認した場合,他の連帯債務者との関係では消滅時効が中断[しない](民法440条)。 (0404A) 《債務の承認》 A,BおよびCは,Dに対して連帯して金1,000万円の貸金債務を負っている場合,連帯債務者の1人Cが債権者Dに対して債務を承認しても,Dの他の債務者AおよびBに対する債権の消滅時効は,中断しない(民法440条,147条3号)。 (0505E) 《債権譲渡の通知》 債権の譲渡がされた場合に,保証人に対して債権譲渡の通知をしても,譲受人は,主たる債務者に譲渡を対抗することができない(民法440条,467条1項)(大判昭9.3.29)。 (0807D) 《承認の相対効》 [保証と連帯保証のいずれの場合にも],保証人が債務の承認をしても,主たる債務者の消滅時効は中断[しない](民法156条,440条,458条)。 |