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第440条〔相対的効力の原則〕
◇ 相対効
 連帯債務者の1人について生じた事由は,履行の請求、更改、相殺、免除、混同、時効完成を除き(注1)(注2) ,他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
【判例要旨】
◇ 債権譲渡の通知
 債権の譲渡がされた場合に,保証人に対して債権譲渡の通知をしても(民法440条,467条1項),譲受人は,主たる債務者に譲渡を対抗することができない(大判昭9.3.29)。
【択一肢例】
(注1) 債務の承認の相対効
 連帯債務者の一人が消滅時効の完成前に債務を承認した場合,他の連帯債務者との関係では消滅時効が中断しない(民法440条)。
→ 連帯債務者の1人Cが債権者Dに対して債務を承認しても(民法440条、147条3号),他の連帯債務者AおよびBに対する債権の消滅時効は,中断しない。
(注2) 保証人による債務の承認
 保証と連帯保証のいずれの場合にも,保証人が債務の承認をしても(民法156条、440条、458条),主たる債務者の消滅時効は中断しない。
(1919A) 《連帯債務者の債務の承認》
 連帯債務者の一人が消滅時効の完成前に債務を承認した場合,他の連帯債務者との関係では消滅時効が中断[しない](民法440条)。
(0404A) 《債務の承認》
 A,BおよびCは,Dに対して連帯して金1,000万円の貸金債務を負っている場合,連帯債務者の1人Cが債権者Dに対して債務を承認しても,Dの他の債務者AおよびBに対する債権の消滅時効は,中断しない(民法440条,147条3号)。
(0505E) 《債権譲渡の通知》
 債権の譲渡がされた場合に,保証人に対して債権譲渡の通知をしても,譲受人は,主たる債務者に譲渡を対抗することができない(民法440条,467条1項)(大判昭9.3.29)。
(0807D) 《承認の相対効》
 [保証と連帯保証のいずれの場合にも],保証人が債務の承認をしても,主たる債務者の消滅時効は中断[しない](民法156条,440条,458条)。
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