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第442条〔連帯債務者間の求償権〕
1.負担部分の求償
 連帯債務者の1人が弁済等により自己の財産で共同の免責を得たときは,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償することができる(注1)。
2.求償の範囲
 連帯債務者間の求償は,弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を含む。
【判例要旨】
◇ 求償権の発生
 連帯債務者Bが債権者Aに弁済をした場合,Bは,他の連帯債務者CおよびD各自に対し,自己の負担部分に満たない額であるときでも求償することができる(大判大6.5.3)。
【択一肢例】
(注1) 一部の弁済
 A及びBは,Cに対し,600万円の連帯債務を負っている。A・Bの負担部分は各300万円であり,連帯債務者の1人Aが債権者Cに500万円を弁済した場合,Aは他の連帯債務者Bに対してその負担部分の割合に応じて,250万円を求償することができる。
(0114B) 《求償権》
 連帯債務者乙が債権者甲に弁済をした場合,乙は,他の連帯債務者丙および丁各自に対し,自己の負担部分[に満たない額であるときでも:×を超えた金額について]求償することができる(民法442条1項)(大判大6.5.3)。
(1518A) 《一部の弁済》
 A及びBは,Cに対し,600万円の連帯債務を負っている。(A・Bの負担部分は各300万円であり),連帯債務者の1人Aが債権者Cに500万円を弁済した場合,Aは他の連帯債務者Bに対してその負担部分の割合に応じて,250万円を求償することができる(民法442条1項)。
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