◎第443条〔通知を怠った連帯債務者の求償の制限〕 1.事前の通知の懈怠 (1) 連帯債務者の1人が弁済その他免責を得る行為をする前に,他の連帯債務者に通知をしなかった場合、他の債務者が債権者に対抗することができる事由を有していたときは,他の債務者はその負担部分につき,事前通知をしなかった債務者に対抗することができる。つまり、求償を拒むことができる(注1)(注2) 。 (2) 他の債務者が相殺をもって事前通知を怠った債務者に対抗したときは,事前通知を怠った債務者は,債権者に対し,相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 2.事後の通知の懈怠 連帯債務者の1人が弁済その他免責を得る行為をした後に,他の連帯債務者に通知をしなかったため,他の連帯債務者が善意で弁済その他免責を得る行為をしたときは,事後の通知を受けなかった債務者は,自己の弁済その他免責の行為を有効とみなすことができる。つまり、求償を拒むことができる。 |
【判例要旨】 ◇ 事前の通知と事後の通知 A及びBは,Cに対し,600万円の連帯債務を負っている。連帯債務者の1人Aが債権者Cに600万円を弁済したが,他の連帯債務者Bに事後の通知をしないでいた間に(民法443条2項),他の連帯債務者BがAへの事前の通知をしないでCに600万円を弁済した場合(民法443条1項),民法443条の1項も2項も適用されないので、先に弁済したAの弁済が有効となり,AはBに対して,300万円の求償権を取得する(最判昭57.12.17)。 【択一肢例】 (注1) 事前の通知あり 乙は,丙と連帯して甲に対し債務を負担していたが,甲の請求を受け,その旨丙に通知して弁済した(民法443条1項本文)。この場合,丙は,乙の求償に対し,甲に対して有する債権をもって,乙の丙に対する求償債権と相殺した旨を主張すことができない。 (注2) 事前の通知なし 委託を受けた保証人Cが事前に主たる債務者Bに通知することなく保証債務の履行をしたとき,主たる債務者Bは,債権者Aに対して同時履行の抗弁権を有していたことを理由として保証人Cからの求償を拒むことができる。 |
(0114D) 《通知義務》 連帯債務者乙が債権者甲への弁済につき他の連帯債務者丙および丁に事後の通知をしないでいるうちに,丙が甲に弁済した場合でも,丙は乙に事前の通知を怠ったときは,(先になされた弁済が有効となるので)乙に自己の弁済が有効である旨を主張することができない(民法443条2項)(最判昭57.12.17)。 (1518C) 《事前の通知と事後の通知》 A及びBは,Cに対し,600万円の連帯債務を負っている。連帯債務者の1人Aが債権者Cに600万円を弁済したが,他の連帯債務者Bに事後の通知をしないでいた間に(民法443条2項),他の連帯債務者BがAへの事前の通知をしないでCに600万円を弁済した場合(民法443条1項),先に弁済したAの弁済が有効となり,AはBに対して,300万円の求償権を取得する(最判昭57.12.17)。 (5906D) 《事前通知》 委託を受けた保証人丙が事前に主たる債務者甲に通知することなく保証債務の履行をしたとき,主たる債務者甲は,債権者乙に対して同時履行の抗弁権を有していたことを理由として保証人丙からの求償を拒むことが[できる](民法443条)。 (6305A) 《保証人の相殺》 [保証人:×主たる債務者]は,債権者から請求を受け,[主たる債務者:×保証人]にその旨を通知しないで弁済をした。この場合,[主たる債務者:×保証人]は,債権者に対して有する債権をもって,[保証人が主たる債務者に対して有する求償権:×主たる債務者が保証人に対して有する債権]と相殺することができる(民法443条1項,463条2項)。 (6305D) 《連帯債務者》 乙は,丙と連帯して甲に対し債務を負担していたが,甲の請求を受け,その旨丙に通知して弁済した(民法443条1項本)。この場合,丙は,乙の求償に対し,甲に対して有する債権をもって,乙の丙に対する求償債権と相殺した旨を主張すことが[できない]。 |