前に   次へ
第444条〔償還をする資力のない者の負担部分の分担〕
◇ 連帯債務者の無資力
(1) 原則 : 連帯債務者中に償還をする資力のない者があるとき,その償還できない部分は,信義公平の観点から、求償者及び他の資力ある連帯債務者間で,その負担部分に応じて分割して負担する。
(2) 例外 : 求償者に過失があるときは,他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
【択一肢例】
(注1) 連帯債務者の無資力
 A,B,C及びDは,Eに対し,600万円の連帯債務を負っている。連帯債務者の1人Aが債権者Eに600万円を弁済したが,Dは無資力であった場合,本来AがDに対して求償し得た150万円については,求償者であるAと他の連帯債務者B・Cが分割して各50万円ずつ負担するので,AはBに対し,元の負担部分150万円を加えて,200万円求償し得る(民法444条本文)。
(1518E) 《連帯債務者の無資力》
 A,B,C及びDは,Eに対し,600万円の連帯債務を負っている。連帯債務者の1人Aが債権者Eに600万円を弁済したが,Dは無資力であった場合,本来AがDに対して求償し得た150万円については,求償者であるAと他の連帯債務者B・Cが分割して各50万円ずつ負担するので,AはBに対し,元の負担部分150万円を加えて,200万円求償し得る(民法444条本文)。
前に   次へ