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第446条〔保証人の責任等〕
1.保証債務の意義
 保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合,これに代わってその履行をするために債務者以外の者(保証人)が負担する債務をいう。
2.書面性
 保証契約は,書面(電磁的方法を含む)でしなければ,その効力を生じない。
【判例要旨】
1.保証債務の復活
 主たる債務者がした弁済が債権者取消権の行使によって取り消され,債権者が弁済金の返還に応じた場合、主たる債務が復活するので,保証債務も復活し,保証人は,保証債務の消滅を主張することができない(最判昭48.11.22)。
2.保証人の債務承認
 保証人Cが保証債務の承認をした後,Aの金銭債務について消滅時効期間が経過した場合,保証人Cの承認によって時効は中断し,Cの保証債務について消滅時効は完成していないが,承認の時から新たな消滅時効期間が経過しなくても,Cは,主たる債務の消滅時効が完成すれば、保証債務を免れる(大判昭7.6.21)。
3.商事債権の消滅時効
 Cの保証債務が商行為によって生じたものである場合に,5年の商事債権の消滅時効期間が経過したとき,Aの金銭債務が商行為によって生じたものでない場合でも,Cの保証債務は,5年の経過をもって独立して商事債権の消滅時効にかかり,消滅する(商法522条)(大判昭13.4.8)。
(2717A) 《書面》
 保証契約は,口頭で合意をすれば書面を作成しなくても効力を[生じない]。口頭で合意をした場合でも,保証契約は効力を[生じない](民法446条2項)。ただし,書面によらない保証は,保証人が後に撤回することが[できる訳ではない]。
(1315D) 《保証債務の復活》
 主たる債務者がした弁済が債権者取消権の行使によって取り消され,債権者が弁済金の返還に応じた場合(主たる債務が復活するので,保証債務も復活し),保証人は,保証債務の消滅を主張することが[できない](最判昭48.11.22)。
(1617B) 《保証人の債務承認》
 保証人Cが保証債務の承認をした後,Aの金銭債務について消滅時効期間が経過した場合,保証人Cの承認によって時効は中断し,Cの保証債務について消滅時効は完成していないが,承認の時から新たな消滅時効期間が経過しなくても,Cは,[主たる債務の消滅時効が完成すれば]保証債務を免れる(大判昭7.6.21)。
(1617C) 《商事債権の消滅時効》
 Cの保証債務が商行為によって生じたものである場合において,5年の商事債権の消滅時効期間が経過したときは,Aの金銭債務が商行為によって生じたものでない場合でも,Cの保証債務は,5年の経過をもって独立して商事債権の消滅時効にかかり,消滅する(商法522条)(大判昭13.4.8)。
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