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第447条〔保証債務の範囲〕
1.保証債務の範囲
 保証債務は,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2.保証債務の別個独立性
 保証人は,その保証債務についてのみ,違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
【判例要旨】
◇ 特約
 保証人甲は,債権者Xとの間に特約がある場合,Xから履行の請求を受けたときは,乙の不動産に対する抵当権を先に実行すべき旨を求めることができる(大判昭9.11.22)。
【択一肢例】
(注1) 元本のみの保証
 保証人甲・債権者X間の保証契約において,特約により、主たる債務者Yの貸金債務のうち元本のみを保証する旨を定めることができる。
(注2) 遅延賠償と填補賠償
 保証人は,主たる債務者の本来の債務の履行遅滞による損害賠償の債務についても,履行の責任を負う(民法447条1項)。
(注3) 違約金の特約
 主たる債務について違約金の定めがない場合でも,保証債務について違約金を定めれば有効である(民法447条2項)。
(6216C) 《特約》
 保証人甲は,[債権者X:×主たる債務者乙]との間に特約がある場合,Xから履行の請求を受けたときは,乙の不動産に対する抵当権を先に実行すべき旨を求めることができる(大判昭9.11.22)。
(6216A) 《元本のみの保証》
 保証人甲・債権者X間の保証契約において,(特約により)主たる債務者Yの貸金債務のうち元本のみを保証する旨を定めることが[できる](民法447条1項)。
(5307A) 《遅延賠償と填補賠償》
 保証人は,主たる債務者の本来の債務の履行遅滞による損害賠償の債務についても,履行の責任を負う。
(5421D) 《違約金の特約》
 保証人丙は,その保証債務については違約金又は損害賠償の額を約定することが[できる](民法447条2項)。
(0505C) 《違約金の特約》
 主たる債務について違約金の定めがない場合,保証債務について違約金を定めても[有効]である(民法447条2項)。
(6216B) 《違約金の特約》
 債権者X・主たる債務者Y間の契約において,その貸金債務につき違約金の定めがない場合であっても,保証人甲・債権者X間の保証契約において,保証債務につき違約金の定めをすることができる(民法447条2項)。
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