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第448条〔保証人の負担が主たる債務より重い場合〕
◇ 保証債務の付従性
 保証人の負担が、債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは,その負担は主たる債務の限度に減縮される。
【択一肢例】
(注1) 保証債務の付従性
 連帯保証から生ずる保証人の負担が主たる債務より重いときは,主たる債務の限度に縮減される(民法448条)。
(注2) 成立の付従性
 連帯債務者Aの債務は無効でも,他の連帯債務者Bの債務は成立するが(民法433条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務が無効の場合には,主たる債務を担保するのが目的だから、保証人Dの債務は成立しない(民法448条) 。
(5306E) 《保証債務の付従性》
 連帯保証から生ずる保証人の負担が主たる債務より重いときは,主たる債務の限度に縮減される(民法448条)。
(1007A) 《成立の付従性》
 連帯債務者Aの債務は無効でも,他の連帯債務者Bの債務は成立するが(民法433条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務が無効の場合には,(主たる債務を担保するのが目的だから)保証人Dの債務は成立しない(民法448条) 。
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