| ○第448条〔保証人の負担が主たる債務より重い場合〕 ◇ 保証債務の付従性 保証人の負担が、債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは,その負担は主たる債務の限度に減縮される。 |
| 【択一肢例】 (注1) 保証債務の付従性 連帯保証から生ずる保証人の負担が主たる債務より重いときは,主たる債務の限度に縮減される(民法448条)。 (注2) 成立の付従性 連帯債務者Aの債務は無効でも,他の連帯債務者Bの債務は成立するが(民法433条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務が無効の場合には,主たる債務を担保するのが目的だから、保証人Dの債務は成立しない(民法448条) 。 |
| (5306E) 《保証債務の付従性》 連帯保証から生ずる保証人の負担が主たる債務より重いときは,主たる債務の限度に縮減される(民法448条)。 (1007A) 《成立の付従性》 連帯債務者Aの債務は無効でも,他の連帯債務者Bの債務は成立するが(民法433条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務が無効の場合には,(主たる債務を担保するのが目的だから)保証人Dの債務は成立しない(民法448条) 。 |