| ○第449条〔取り消すことができる債務の保証〕 ◇ 主債務の取消し 制限行為能力者であることから取り消すことができる債務を保証した者が,保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたとき,主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合に、主たる債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。 |
| 【択一肢例】 (注1) 保証債務の独立性 主たる債務者が成年被後見人であることを理由に,消費貸借契約を取り消した場合でも,保証債務は消滅しない(民法449条)。 (注2) 推定 制限能力を理由として取り消すことができる債務を保証した者は,保証契約の当時,その取消原因を知らなかったことにつき過失があるとき,主たる債務の取消しの場合につき,同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される(民法449条)。みなされるわけではない。 |
| (5421B) 《取り消しうべき債務の保証》 主たる債務者甲が成年被後見人であることを理由に,消費貸借契約を取り消した場合でも,保証債務は[消滅しない](民法449条)。 (6105A) 《制限能力による取消し》 制限能力を理由として取り消すことができる債務を保証した者は,保証契約の当時,その取消原因を知らなかったことにつき過失があるとき,主たる債務の取消しの場合につき,同一の目的を有する独立の債務を負担したものと[推定される:×みなされる](民法449条)。 |