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第452条〔催告の抗弁〕
1.催告の抗弁権の意義
 催告の抗弁権とは、保証人が,債権者からの請求に対して,まず主たる債務者に請求すべき旨の抗弁をいう。
2.抗弁権の行使
(1) 原則 : 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは,保証人は,まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
(2) 例外 : 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき,又はその行方が知れないときは,請求できない。
【択一肢例】
(注1) 催告の抗弁権
 保証人は,保証契約の当時,主たる債務者が無資力であることを知っていた場合でも,債権者に対し,まず主たる債務者に対して催告すべき旨を請求することができる(民法452条本)。
(注2) 例外
 甲は,乙から金銭を借り受け,丙が保証人になったが,弁済期が到来しても甲が弁済しないので,乙が丙に直接請求した場合,保証人丙は,常に債権者乙に対し,まず甲に対して催告をするよう抗弁することができるわけではない(民法452条但)。
(6105B) 《催告の抗弁権》
 保証人は,保証契約の当時,主たる債務者が無資力であることを知っていた場合でも,債権者に対し,まず主たる債務者に対して催告すべき旨を請求することができる(民法452条本)。
(5421A) 《催告の抗弁権》
 甲は,乙から金銭を借り受け,丙が保証人になったが,弁済期が到来しても甲が弁済しないので,乙が丙に直接請求した場合,保証人丙は,常に債権者乙に対し,まず甲に対して催告をするよう抗弁することが[できるわけではない](民法452条但)。
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