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第453条〔検索の抗弁〕
1.検索の抗弁権の意義
 検索の抗弁権とは、保証人が,債権者からの履行請求に対して,まず主たる債務者の財産について執行すべき旨の抗弁をいう。
2.抗弁権の行使
 債権者が主たる債務者に催告をした後でも,保証人が@主たる債務者に弁済をする資力があり,かつ,A執行が容易であることを証明したときは,債権者は,まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
【判例要旨】
◇ 一部弁済
 主たる債務者に強制執行が容易な財産がある場合,その財産に債権全額の弁済をするだけの価値がないときでも、一部弁済の資力があれば,保証人は,検索の抗弁権を行使することができる(大判昭8.6.13)。
(1315B) 《検索の抗弁》
 主たる債務者に強制執行が容易な財産がある場合,その財産に債権全額の弁済をするだけの価値がないときでも(一部弁済の資力があれば),保証人は,検索の抗弁権を行使することが[できる](民法453条)(大判昭8.6.13)。
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