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第454条〔連帯保証の場合の特則〕
◇ 連帯保証人
 連帯保証人は,@催告の抗弁権およびA検索の抗弁権を有しない。
【択一肢例】
(注1) 保証契約
 連帯保証契約とは,債権者と連帯保証人との間で締結される契約であって、債権者,債務者及び連帯保証人を当事者とする三面契約ではない。
(注2) 催告の抗弁権
 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合,その連帯保証人は,まず主たる債務者に催告するように請求することはできない。
(5306D) 《検索の抗弁権》
 連帯保証人は,検索の抗弁権を有しない(民法454条)。
(0505A) 《催告の抗弁権》
 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合,その連帯保証人は,まず主たる債務者に催告するように請求することが[できない](民法454条)。
(5306A) 《保証契約》
 連帯保証契約とは,[債権者と連帯保証人との間で締結される契約:×債権者,債務者及び連帯保証人を当事者とする三面契約]のことである。
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